こんにちは。
4月に入って丸2日 雨。
仙台は、ポツポツ、、、しとしと、、、そんな雨。
せっかく、すこ~し暖かくなって桜も、、、そんなときに。
夜のお仕事先で聞いた話では、1日の深夜には雪が舞っていたとか。
もう積もることはないにしろ、今の時期に。。。
ちょっと
今日は、令和6年度問2の問題を○×式でやりたいと思います。
訴訟手続の原則に関する記述について、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
正解は?
○
今日は、訴訟の手続の原則に関する問題。
1問目は、これなんですが、
ポイントは、「自由な心証により、」。
自由心証主義が出題されています。
裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど
↓
これを特別の事情と言う
(裁判が違法と判断されることがある)
本題に戻りまして、、、
民事訴訟法
(自由心証主義)
第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
問題との違いは、「及び」か「および」かだけ。(笑)
ちなみに、しん酌は、さまざまな事情を考慮するという意味です。
この肢は、正しい記述です。
問題
民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。
正解は?
○
2問目は、この問題。
裁判長は、
口頭弁論の期日または期日外に、
訴訟関係を明確にするため、
↓
事実上及び法律上の事項に関し、
当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる
問題に書かれた、訴訟関係を明確にってのは、裁判で言う「争点」を明確にすること。
この内容を「釈明権」と言います。
(釈明権等)
第百四十九条 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2~4 略。
ほぼ、条文通りで、この肢は、正しい記述です。
裁判所が、これを行使することを「釈明権の行使」と言います。
ちなみに、問題では、「明確」、そして、条文では、「明瞭」ですね。
明確=明らかで確実なこと。はっきりしていて間違いのないこと。
明瞭=明らかであること。はっきりしてわかりやすいこと。
違いは、「明確」は、「間違いがない」で、「明瞭」は、「わかりやすい」です。
問題
刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。
正解は?
○
3問目は、この問題。
試験60問を問1から順番に解いていくとこれが2問目。
こんな問題があるから順番に解いていくことをおススメはしません。
得意なところ、得点源である問11(行政手続法)から始めるべきではないかと。
だって、「刑事訴訟法も勉強しなきゃいけないの
」
そんなイメージを植え付けてしまう。
60問のうち、たった1問です。
こんなカウンターパンチで、試験開始早々に凹む訳には行けませんからね。
この内容、ちょっと調べてみました。
問:起訴状にはどのようなことが書かれていますか。
答:起訴状は、検察官が被告人の処罰を裁判所に求めるときに提出する書面であり、そこには、次のような事項を記載することになっています。
・被告人を特定するための事項…氏名、生年月日、住所など
・公訴事実…被告人が犯したと疑われる犯罪事実
・罰条…適用すべき罰則
起訴状には、裁判官が予断を持つような事項を記載してはならず、証拠なども一切添付することはできません。
裁判官は、起訴状に記載されていることのほかは、全く白紙の状態で第1回の公判期日を迎えることになっています。
これを、一般に「起訴状一本主義」といっています。
この問題は、正しい記述です。
ちなみに、条文です。
刑事訴訟法
第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
2~5 略。
6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
問題は、6項そのままですが、、、
試験開始2問目、受け入れて順番に解いて凹みますか
それとも。。。
問題を解く順番を考えるのも攻略法の1つですよ。
問題
刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
正解は?
○
4問目は、これ。
刑事訴訟手続において、以下略すと
検察官は、公訴を提起しないことができる。
いろいろと考慮した上でなんですけど、、、
不起訴処分、聞いたことがありますよね。
参考資料
問題の内容で、訴追を必要としない=不起訴処分ができる、この起訴猶予を認めるものを「起訴便宜主義」と言うと書かれています。
反対は
犯罪の嫌疑があれば、かならず起訴しなければならないとするのを「起訴法定主義」という。
条文を確認しておきます。
刑事訴訟法
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
この肢は、正しい記述です。
問題
非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
非訟事件=私人間の生活関係に関する事件のうち、訴訟手続きによらずに裁判所によって処理される民事事件。
訴訟手続きによらずと言うことは、簡易な手続ってことかと。
私人間の生活関係に関する事件
公開する
傍聴できる
非訟事件手続法
(手続の非公開)
第三十条 非訟事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
非訟事件の手続は、「原則:非公開」、
例外は、裁判所が認めたときなんですが、それでも傍聴できるのは、相当と認める者ですから、関係者ってことでしょうね。
「裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。」は、間違いの記述です。
今日は、1,2問目が民事訴訟法、3,4問目が刑事訴訟法、最後、5問目を非訟事件手続法にしました。
まぁ、なんと言うか。。。
問題を解く順番、焦りを引きずって3時間問題を解き続けるのか
後回しにして、ある程度問題を解いた後に気楽に解くか
ここは、検討すべきですね。
怖いのは夜の 雨。
晴れの日でも切り替え忘れなのか 対向車にハイビーム攻撃をしてくる車があると言うのに、、、
路面が雨と光の反射で中央線すら見えない。
霧が出てる訳でもないのに、フォグランプを点灯させていたり、
あのまっ黄色い、明るいヤツ。
雨の日の夜の運転は怖い。
なんとかならんもんでしょうかね。
これだけ科学が進歩してるのに、道路は昔から進歩していない。
どこかで私のアイデアを買ってくれる企業はありませんか(笑)
白線が雨に濡れて反応して光る
白線に蛍光塗料を混ぜ込んで光で光る
誰でも考えそうなことですね。
いまならできないようなことはないように思いますが、いかがでしょうか (笑)
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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