行政書士試験 令和6年度問16 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

世界に誇るべき、日本のコンビニ、、、便利ですよね。照れ

 

品揃えも豊富で、それが24時間利用できる。

 

そのコンビニでときどき記事になるのははてなマーク

 

トイレトイレの利用問題

駐車場のショートカット

 

考え方は人それぞれですが、やはり、、、キョロキョロ

 

 

今日の過去問は、令和6年度問16の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)との違いに関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。OK

 

 

 

問題

行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、行政不服審査法行政事件訴訟法比較問題。

 

しっかり理解していないとお父さんあれはてなマーク」ってことに。

 

1問目はこの問題。

 

行審法は、

行政庁が不服申立てをすることができる処分

処分の相手方に対し、

不服申立てをすべき行政庁不服申立てをできる期間

書面で教示しなければならない

 

行訴法は、

取消訴訟を提起することができる処分

被告とすべき者出訴期間

教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない

 

教示ですね。キョロキョロ

 

これは判断できた内容かと。

 

行審法は、第八十二条(不服申立てをすべき行政庁の教示)、行訴法は、第四十六条(取消訴訟提起に関する事項の教示)、どちらも教示義務ありです。

 

この肢は、間違いの記述ですね。照れ

 

ちなみに、以下のものが教示内容です。

 

行審法の「」には、

・不服申立てをすることができる

・不服申立てをすべき行政庁

・不服申立てをすることができる期間

 

行訴法の「」には、

一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
三 法律当該処分についての審査請求に対する裁決経たでなければ処分の取消しの訴え提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

 

どちらも例外があり、

当該処分を口頭でする場合は、この限りではありません

 

 

 

問題

行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題なんですが、、、キョロキョロ

 

出訴期間

 

聞いているのは、「ただし正当な理由があるときは、この限りでない」の部分。

 

つまり、例外規定。

 

問題では、行訴法には、規定を置いているが、行審法には、行訴法のようなただし書は置いていないと。

 

行訴法

出訴期間
第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし正当な理由があるときは、この限りでない
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし正当な理由があるときは、この限りでない
3 略。

 

前半部分は、正しいキョロキョロ

 

行審法

審査請求期間
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし正当な理由があるときは、この限りでない
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし正当な理由があるときは、この限りでない
3 略。

 

行審法にも規定ありです。

 

そのため、この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

問題

行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

聞いていることは、2つ。

 

行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置いている

 

執行停止の申立て又は決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている

 

どちらにも執行停止の規定があるのは問題ないと思いますが、、、キョロキョロ

 

どちらの法律も「執行停止」の規定は、第二十五条にある。照れ

 

ですから、①は正しい

 

問題は、②。

 

これは、過去問で見ています。

 

行政書士試験 平成18年度問15 行政不服審査法の問題

 

執行停止の決定がなされた場合において、それに内閣総理大臣が異議を述べたときは、審査庁は、執行停止を取消さなければならないこととされている。×

 

この「内閣総理大臣の異議」の制度は、行政事件訴訟法規定されているもの。

 

そのため、この肢は、間違いの記述です。

 

行政事件訴訟法

内閣総理大臣の異議
第二十七条 第二十五条第二項執行停止の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
2 前項の異議には、理由を附さなければならない
3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。
4 第一項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない
5 第一項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。
6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない

 

 

 

問題

行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、この問題。

 

行訴法差止めの訴え設けている

行審法差止めを求める不服申立てについて規定を置いていない

 

問題では、こう言っています。

 

これは、、、ね。キョロキョロ

 

行政不服審査法のメインは、「審査請求」。

 

その審査請求は、第二条で(処分についての審査請求)、第三条で(不作為についての審査請求)を定め、別に法律に定めあれば再調査の請求再審査請求ができる旨を定めています。

 

行政不服審査法には、それ以外の定めはありません。

 

そのため、この肢は、正しい記述です。

 

行政事件訴訟法
抗告訴訟
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2~6 略。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決すべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において行政庁がその処分又は裁決してはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

 

 

 

問題

行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

最後は、拘束力

 

問題では、

 

行訴法は、判決の拘束力について、

「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他関係行政庁拘束する。」

 

行審法は、裁決の拘束力について、

裁決関係行政庁拘束する。」

 

それぞれ定めていると言っています。

 

これは、、、ね、大丈夫でしょう。ウインク

 

拘束力がない取消しされた行政処分同一事情のもと、同一理由同一内容の処分を行うことが出来てしまう

 

拘束力は、そう言ったことを禁止するための規定。

 

行訴法

第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2~4 略。

 

行審法

裁決の拘束力
第五十二条 裁決は、関係行政庁を拘束する。
2~4 略。

 

この肢は、正しい記述ですね。照れ

 

 

 

個人的には、

 

トイレトイレ利用には、利用声がけ、利用は、少額でも買い物をしています。

 

缶コーヒー1本夜飲みセット照れまでまちまちですが。

 

やはり、気持ちですから。

 

トイレットペーパーを流す、紙ナプキンであったり、手洗い用石鹸人件費を使って綺麗に清掃をする。

 

なにかを買わずに経費だけお店に負担させるには心苦しいから。

 

店内の施設ですから、ある意味を考えれば、お店を利用するお客様のためにあるので、買い物をしない方は、有料にしても良いのかなと思います。

 

公園にあるトイレとは意味が違う訳ですから。ウインク

 

それから駐車場のショートカット。

 

見かけるとプンプン不快ですね。

 

他人の土地に入って管理権を侵害して通り過ぎる。

 

そんな行動をしても1時間も2時間も早く着く訳ではないでしょうに。

 

せいぜい3~5分程でしょう。(

 

他人が自分の土地を「無断」で通り抜けたら、、、

 

お父さんお母さん普段利用してる。。。」

 

1度の利用で半永久的に土地を利用出来る権利が与えられる訳ではありません。

 

コンビニを利用するから、トイレと同じように駐車場を利用できる訳です。

 

その行動、見てる方は見てますからね。。。ムキー

 

 

 

今日のところはここまで。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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