こんにちは。
高校野球・選抜甲子園大会、東北代表の岩手・花巻東、福島・聖光学院ともにベスト8で敗退。
聖光学院はタイブレークで力尽きた感じがしましたが、これも良い経験。
夏の大会では、リベンジしてほしい、そう思う。
夏は、各県1校の代表が出場。
今年の宮城代表はどこになるのか
甲子園大会、地方大会から楽しみだ。
今日の過去問は、令和6年度問42の問題をやりたいと思います。
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、穴埋め式で。。。
それでは、早速。
問題
特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、または消滅させることを、[ ア ]といい、これについて定めた代表的な法律として土地収用法が存在する。
土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範囲をめぐって訴訟が提起されることがある。
同法88条は、他の条文で規定する損失に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者または関係人の「[ イ ]損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。
昭和63年1月21日の最高裁判決は、同条にいう「[ イ ]損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・[ ウ ]な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象とならないとした。そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映し、その[ エ ]を形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した[ エ ]がその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・[ ウ ]価値を何ら高めるものではなく、その[ エ ]の形成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。
多肢選択式は、最初に文章全体をサラッと見て、合わせて選択肢にも目を通しておきましょうね。
文中には、
特定の公益事業、土地収用法、そして、判決はとか書かれていますね。
見覚え聞き覚えのあることが書かれていそうな、、、
それでは、早速、見てみましょう。。。
[ エ ]は?
10 市場価格
最初に[ エ ]から確認して見ます。
[ エ ]は、3ヶ所あるんですが、ここは簡単。
①その美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、
当該物件の取引価格に反映し、
その[ エ ]を形成する一要素となる場合には、
②かかる文化財的価値を反映した[ エ ]が
その物件の補償されるべき相当な価格となる
そのは、取引価格にかかり、それが形成する一要素となる、と言うことは
そして、2つ目に、[ エ ]が物件の補償されるべき相当な価格となると書かれています。
つまり、[ エ ]は、価格です。
物件の補償されるべき相当な価格
簡単に言うと売値かな。
価格と付く選択肢は、1つ。
つまり、[ エ ]は、「10 市場価格」になります。
[ ウ ]は?
4 財産的
次の[ ウ ]は、2ヶ所。
ここも分かりやすい。
客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・[ ウ ]な損失をいうと解するのが相当であって、
当該土地の不動産としての経済的・[ ウ ]価値を何ら高めるものではなく、
経済的・○○な損失、経済的・○○価値。
損失、価値を高めるとくれば、、、 絡み。
文脈からすると「経済的・○○」と言う書き方は、後半も「○○的」という語句が入るのは分かると思います。
「○○的」という語句は、「4 財産的」「9 合理的」「12 絶対的」「15 反射的」「19 精神的」。
条件に当てはまるのは、そうですね、[ ウ ]は、「4 財産的」になります。
[ ア ]は?
13 公用収用
次の[ ア ]は、1ヶ所。
特定の公益事業の用に供するために、
私人の特定の財産権を強制的に取得し、または消滅させること
↓
これを、[ ア ]といい、
これについて定めた代表的な法律として土地収用法が存在する。
代表的な法律と書かれた土地収用法の「収用」は、書かれている通りで、公益事業の用に供するために、私人の財産権を強制的に取得し、消滅させ利用すること。
これを、[ ア ]といい、と言っています。
この内容を何というのか
「1 強制徴収」、「13 公用収用」、「17 国家補償」、「20 行政上の強制執行」
まぁ、これは、挙げるまでもないですね。
公益事業の用に供する収用
[ ア ]は、「13 公用収用」です。
[ イ ]は?
18 通常受ける
最後に、[ イ ]。
[ イ ]は、2ヶ所ですね。
同法88条は、他の条文で規定する損失に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者または関係人の「[ イ ]損失」を補償する旨定めている
昭和63年1月21日の最高裁判決は、同条にいう「[ イ ]損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・[ウ:財産的]な損失をいう
この場合の損失は、土地の価格、土地の値段。
当然に受けるであろうってのは、選択肢の「3 受忍限度内の」ってことはないから、「当然」に似た意味になる「通常受ける」が適切です。
[ イ ]は、「18 通常受ける」ですね。
参照
特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、または消滅させることを、[ア:13 公用収用]といい、これについて定めた代表的な法律として土地収用法が存在する。
土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範囲をめぐって訴訟が提起されることがある。
同法88条は、他の条文で規定する損失に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者または関係人の「[イ:18 通常受ける]損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。
昭和63年1月21日の最高裁判決は、同条にいう「[イ:18 通常受ける]損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・[ウ:4 財産的]な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象とならないとした。
そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映し、その[エ:10 市場価格]を形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した[エ:10 市場価格]がその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・[ウ:4 財産的]価値を何ら高めるものではなく、その[エ:10 市場価格]の形成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。
1 強制徴収 2 特殊利益 3 受忍限度内の
4 財産的 5 適正な 6 社会通念
7 特別の犠牲 8 都市計画 9 合理的
10 市場価格 11 法律により保護された
12 絶対的 13 公用収用 14 所有権
15 反射的 16 権利利益 17 国家補償
18 通常受ける 19 精神的
20 行政上の強制執行
参考条文
土地収用法
(通常受ける損失の補償)
第八十八条 第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条及び第八十条の二に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条及び第八十条の二
第七十一条(土地等に対する補償金の額)
第七十二条 ☜見出しなし
第七十四条(残地補償)
第七十五条(工事の費用の補償)
第七十七条(移転料の補償)
第八十条(物件の補償)
第八十条の二(原状回復の困難な使用の補償)
昭和58(行ツ)91 補償金増額請求事件昭和63年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所
右土地収用法八八条にいう「通常受ける損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・財産的な損失をいうと解するのが相当であつて、経済的価値でない特殊な価値についてまで補償の対象とする趣旨ではないというべきである。
原審の認定によれば、本件輪中堤は江戸時代初期から水害より村落共同体を守つてきた輪中堤の典型の一つとして歴史的、社会的、学術的価値を内包しているが、それ以上に本件堤防の不動産としての市場価格を形成する要素となり得るような価値を有するというわけでないことは明らかであるから、前示のとおり、かかる価値は本件補償の対象となり得ないというべきである。
最後は、注意喚起を。
昨日、見知らぬ番号から個人携帯に2度ほど着信がありました。
当然、知らない番号なんで出る訳がないんですが、、、
あとで調べたところ、埼玉県のとある施設からのもののようで、
介護支援センター○○○○の○
電話番号検索で見てみると2週間ごとに検索回数が多くなるようで。(笑)
いまのiPhoneのバージョンは、ロック画面に不在着信の表示と留守録の文字お越しの内容を通知する。
知ってました
留守電を聞くことなく、内容を確認できる。
「おとうさんから聞きました。退院されたと聞いたのでかけてみました。」見たいな表示。☜これ便利。
あの世からかかってきた電話か
1○年前に亡くなった父から聞いたと。(笑)
詐欺電話ですね、発信番号を変更するアプリってのがあるようで、実在する警察署の番号でかけてくる詐欺電話もあるようです。
注意して下さいね。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
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