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労働保険料算定の基礎となる賃金は“締め日ベース”

2024-04-03 08:59:57 | 労務情報

 労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の保険料は、保険年度(4月1日から3月31日)が終了したら年度内に支払われた賃金総額にそれぞれの料率を乗じて算出し、前年度に納付された概算保険料との差額を精算するとともに新年度の概算保険料を納付する。
 この手続きを「年度更新」と呼び、原則として7月10日までに都道府県労働局(直接的な窓口は金融機関や労働基準監督署等)に申告書を提出しなければならない。 ただし、労働保険事務組合に事務委託している会社は、労働保険料を事務組合が代行徴収する関係で、事務組合が指定した期日までに『算定基礎賃金等の報告』を提出することになる。

 ところで、労働保険料算出の基礎となる「賃金」は、期間中に支払いが確定した賃金を用いることとされている。
 例えば、給与が「末日締め翌月15日払い」の会社では、4月15日に支払われた給与は3月分、すなわち前年度分に含める。 もし「基本給のみ当月に支払い、残業代は翌月に支払う」といったケースであれば、4月15日に支払われた給与のうち、基本給は4月分(=新年度分)、残業代は3月分(=前年度分)として計算しなければならない。
 これは、賞与に関しても同様で、3月中に支払い額が確定した賞与は前年度分に含めることになる。
 ちなみに、令和4年度は上半期と下半期とで雇用保険料率が変わったが、令和5年度(今回の年度更新)は期中での料率変更は無い。

 以上のとおり、労働保険の年度更新において賃金は“締め日ベース”で計算する。
 この点、社会保険料の定時決定・随時改定では賃金額を“支払い日ベース”で『算定基礎届』・『月額変更届』に記入するのとは異なるので、誤解やミスの無いようにしたい。


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