私達の事務所で相続税の申告の依頼が多いです。
相続税の申告は基礎控除を超えると義務なので税理士に依頼して頂くのですが、
私達としては折角なら生前対策も税理士を活用することをお勧めします。
①財産の評価をして現状把握をする
②誰に自分の財産をどう渡したいのか
③相続税の概算額を知り納税準備をする
④揉めない争族対策をしておく
①は現預金はいいが、土地や株や金なども数値として算出しておく。具体的に何の財産があるか一覧にして現状を知るのが第一歩です。
②①の財産は、生前に贈与するのか相続まで持ち続けるのかどうかを考えます。
そして誰にどのような財産を渡したいのか?
事業承継する相続人に株を事前に渡したいとか。
平等に渡したいのかとか。
1人に集中させたいかどうか。
介護してくれた人に多く渡したいかなど。
誰かとは限りません。財産の一部は保護猫支援に寄附したいとか、公益法人、認定NPO法人に寄附とか。
お墓はどうするか。パソコンや車をどうするか。無形資産もどうするかなど
どのような気持ちか聞き取ります。
認知症の対策も含め終活を一緒にしていきます。
エンディングノートを作る場合もあります。
③相続税額がわかると具体的な動き始められます。
納税する為の現金は足りているのかどうか、足りない場合は何を現金化できるよう準備できるかを考えます。納税準備も生前にします。
贈与の有無も一緒に考えていきます。
暦年課税、新しい相続時精算課税、住宅資金贈与や孫やひ孫のために贈与なども考えます。
贈与をどう利用するか、このままなのか土地などを活用すべきかどうか
二次相続の長期目線で私達は提案していきます。
④揉めないようにするために、生前にどのするかは使命だともおもっています。そのくらい大事です。
法的効果のある遺言を作成していくこともあります。
遺言書があると相続人全員の実印が必要な遺産分割協議書がなくても手続きができます。生前に意思を伝えておくことで争いは少なくなります。
ただ、その意思が不満を生まないように専門家と一緒に考えるといいと思います。
例えば、遺留分侵害額請求がされるような財産の分け方にならないようにすること、
小規模宅地等の特例など特例の有無をどうするか、
資産管理会社などの法人を視野に入れるかどうか、
事業承継税制や補助金や助成金も考えてビジネスに展開するかどうかなど一緒になって考えていきます。
※遺留分侵害額請求の計算方法(相続財産+遺贈+相続開始前10年以内の贈与-債務)
相続の申告の際は分割によって特例が使用できたり、税理士(第三者)が入ることで冷静になることができる、遺産分割についてなど、税務調査を任せらるや、土地などの評価などの財産評価を任せたいや、時間を有効に使いたいなど言われていますが、生前の対策こそ税理士の出番だと思っています。
大事な財産だからこそ、しっかりお客様の意思を汲み取りながら、交通整理をし、誠実に短期目線と長期目線で対応していきたいです。
今日の為替は円安へ揺れてから戻りました
日経平均も上昇してから落ち着いてしまいました。