小池百合子知事に「答弁拒否」批判も 都議会で立民都議らの「指名質問」に応じず局長が代理回答(左をクリックしてください)
3月も
小池百合子知事の「答弁拒否」巡り都議会で激論 「耳障りな質問は排除か」立民発言の撤回求める動議可決(左をクリックしてください)
久しぶりに、まずは地方自治法から
第百二十一条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
です。これはどういうことかと申しますと、あくまでも議会側から出席してくれと言われたときにだけ「出席しなければならない」のは、第一義的には「普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員」で、二義的には「その委任又は嘱託を受けた者」となります。その委任又は嘱託を受けた者が、都議会で問題視されている局長などの知事の部下だと思います。
問題視している議員さんたちがアホなのは、彼ら答弁者を議場に入れているのは何を言おう議員たちなんですから。
地方議会というのは、基本は首長が招集をして、これこれこういう議案を審査審議して議決をして欲しい。というものです。
それに対して、じゃあその内容を説明、質疑応答をしろよ。ということで、議場に入って首長が招集した会議の正式な場で、質疑応答のために入場して質疑応答を行うのです。そして、議会側が必要だからちょっと議場に入って質疑応答をしろといった時に「入らなければならない」義務を負っているのは「普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員」で、局長なんかは入らなくても良いのです。なぜなら、所詮は首長の補助職員であって、責任をもって答弁すべきはそれぞれの所管事項によって、知事であったり教育長であったりするだけですから、最初から、知事部局の議場入場許可は知事だけにすればよいだけのことです。
それを本会議が始まる手前の段階で、執行機関からの議場出席者の通知や議会運営委員会でのその承認や手続きが行われている部分がありますから(これらの手続きは各地方議会で違いがありますが、基本的事項は必ず議会側、議員側の承認があって手続きが進む)、騒いでも無駄なのです。簡単に言うとこの立憲民主の議員などは天に唾を吐いている行為そのものです。(笑)。
広島県議会の運営が一番わかりやすのでご参考まで
開会初日の会議録です。
令和6年2月定例会会議録です。
午前10時31分開会・開議
◯議長(中本隆志君) これより2月定例会を開会いたします。
出席議員64名であります。これより会議を開きます。
この場合、今次定例会において、知事、行政委員会の長並びに説明員の出席を求めるに御異議ありませんか。
【「異議なし」と言う者あり】
◯議長(中本隆志君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決します。直ちに出席を要求いたします。
【知事、行政委員会委員長並びに各説明員出席】
本会議等インターネット中継 令和6年2月定例会(左をクリックしてください)
ご覧いただくと、開会冒頭執行機関の答弁者が着座する席に誰もいません。上記のような議長の発言と「異議なし」の言葉によってはじめて議場入場が認められぞろぞろ入ってくるのです。
極論を言うと、地方議会は議員と事務局職員とだけが議場に入って議決までしたってかまわないのです。法の定めは「議決」結果を得ることですから。(笑)