【2025年4月・10月施行】育児・介護休業法の改正ポイントまとめ

子育て

はじめに

2025年4月と10月にかけて、育児・介護休業法が段階的に改正されます。これにより、育児や介護をしながら働く人がより柔軟に休みを取りやすくなります。

改正のポイントを「4月施行分」と「10月施行分」に分けて、わかりやすく解説します。

詳しい情報は厚労省がしっかり説明してくれています。
この記事では「分かりやすさ」を重視してお伝えしていきます!

[厚生労働省] 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行

この記事のポイント

  • 看護休暇や残業免除の対象年齢が拡大されます
  • 育児中におけるテレワークの導入が推進されています
  • 育休取得状況の公表義務の対象企業が約1万社増加
  • それでも全体の0.87%と、まだまだ拡大が必要

改正されるポイント

まず、今回改正されるポイントを簡単に予習しておきましょう。
※事業者(雇用主)側に向けた改正も多いので、私を含めて一般人に関わりのある部分かつ、育児に関するものだけピックアップしています。

各項目については後ほど詳しく解説します。
この段階では「ふーん、こんな感じなんだ」というスタンスで大丈夫です!

  • 子の看護休暇の見直し
     「小学校に上がるまで」だったのが、「小学校3年生が終わるまで」に延長されます。
  • 残業免除の対象を拡大
     「3歳未満」だったのが、「小学校に上がるまで」に延長されます。
  • 育児のためのテレワーク導入
     3歳未満の子どもを育てるために、テレワークがしやすくなります。
  • 育休の取得状況の公表義務が拡大
     これまで従業員数「1,000人以上」だったのが「300人以上」の会社も対象になります。
  • 柔軟な働き方を実現するための措置
     会社側が「育児期の柔軟な働き方」実現するためにいろいろ動かないといけなくなります。

項目1~4は2025年4月から、5は2025年10月からのスタートです。

2025年4月施行の改正ポイント

まずは、2025年4月施行の各改正ポイントについて詳しく見ていきましょう!

全部で4項目あります。

1. 子の看護休暇の見直し

そもそも「看護休暇」ってなに?「育児休暇(育休)」と違うの?
という方は、こちらの記事でその違いをご確認ください!

この改正での変更点は以下の通りです。

対象年齢の拡大

変更前変更後
小学校に上がるまで小学校3年生修了まで

子の看護休暇を取得できる子どもの年齢が3年間延長されます。

休暇を取得できる理由の拡大

変更前変更後
①子どもの病気・ケガ
②子どもの予防接種・健康診断
①子どもの病気・ケガ
②子どもの予防接種・健康診断
③感染症での学級閉鎖など
④入園(入学)式、卒園式

子の看護休暇を取得できる理由に、「感染症での学級閉鎖」や「入園(入学)式、卒園式への参加」が追加されました。

小学校3年生までが対象になったことで「入学式への出席」も取得理由に使えるようになりましたね!

2. 残業免除の対象を拡大

正式には「所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大」とのことですが、つまりは育児期間中の残業が免除される期間が延長されるということです。

対象年齢の拡大

変更前変更後
3歳未満の子小学校就学前の子

残業免除される期間が約3年延長されます。

そもそも「残業免除」なんて制度があることを知らなかったです…
「努力義務」じゃなくて「義務」なので、あなたの会社でも必ず利用できますよ!

3. 育児のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

とのことで、3歳未満の子どもがいる方は、テレワークでの仕事を選択しやすくなります。

ただ、事業内容によってはテレワークが難しいこともあるので「努力義務」という形に収まっています。

4. 育休の取得状況の公表義務が拡大

ある程度の規模の会社は、育児休暇の取得状況を公表しないといけません。
今回は、その対象条件が変更されます。

この変更で、より多くの会社が、育児休暇の取得情報を公表しないといけなくなっています。

公表義務の対象となる企業の拡大

変更前変更後
従業員数1,000人超の企業従業員数300人超の企業

これはかなり対象の会社が増えたのでは? と思いきや…

対象となる企業数の目安

変更前変更後
約4,000社
(全体の0.22%)
約15,500社
(全体の0.87%)

少ない!少なすぎる!!

新たに10,000社以上が、育児休暇の取得状況を公表しないといけなくなります。

が、しかし。
企業全体の比率で見れば1%にも満たない数字です。

もっと多くの企業が対象となるように整備していってほしいですね。

参考サイト(【令和3年版】国内に法人企業は何社あるでしょう?


2025年10月施行の改正ポイント

続いて、2025年10月施行の改正ポイントです。
こちらは1項目のみですね。

詳しく見ていきましょう!

5. 柔軟な働き方を実現するための措置

なんともフワッとした輪郭の項目ですが、具体的にどんな措置なのか見ていきましょう。

どんな措置なのか?

  • 会社は、3歳から小学校入学するまでの子どもをもつ従業員に対して、5つの「選択して講ずべき措置」の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
  • 従業員は、その中から1つを選択して利用することができます。

「選択して講ずべき措置」の中身

この5つの選択肢の中から、2つを選んで実行しないといけません。

  • 始業時刻や終業時刻などの変更
  • テレワークの導入(10日以上/月)
  • 保育施設の設置など
  • 子どもの養育を支援する休暇の付与(10日以上/年)
  • 短時間勤務

これも「義務」なので、この中のどれか2つはあなたの会社でも利用できるようになります!


まとめ

以上で、「2025年4月・10月施行の育児・介護休業法」の改正ポイントは、大部分を解説することができました!

より細かく知りたい方は、厚労省のサイトから確認してください。
PDFで分かりやすくまとめてくれていますよ!

それでは、「まとめ」いきましょう!

  • 看護休暇や残業免除の対象年齢が拡大されます
  • 育児中におけるテレワークの導入が推進されています
  • 育休取得状況の公表義務の対象企業が約1万社増加
  • それでも全体の0.87%と、まだまだ拡大が必要

しっかりと内容を把握し、利用できるものは利用していきましょう!

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