駐車場へ農地転用する場合の賃貸借契約、農地法4条申請と5条申請の違いについて2025年03月29日(土)テーマ:農地転用農地法4条申請(自己転用) 貸主(農地の所有者)が駐車場に転用して、借主(駐車場の利用者)に賃貸する場合は農地法4条申請になります。 貸主が貸駐車場を事業として行うことになります。 造成費用は貸主が負担します。 賃貸借契約終了時には別の借主に貸すことができます。 農地法5条申請(権利設定を伴う転用) 貸主が敷地を賃貸して、借主が自己使用の駐車場に転用する場合は農地法5条申請になります。 造成費用は借主が負担します。 賃貸借契約終了時には借主が農地に戻して返却します。 農地転用・土地開発 神奈川県 町田市 八王子市 こもれび行政書士事務所農地転用・土地開発 神奈川県 町田市 八王子市 こもれび行政書士事務所komorebi-office.jp #貸駐車場#農地転用#行政書士事務所#賃貸借契約#農地法#土地開発#許認可申請#八王子市AD