市街化区域の農地転用は届出で大丈夫? | こもれび行政書士事務所【公式】 神奈川県と東京都の農地転用、土地開発、許認可申請、審査請求
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1.農地を農地以外に転用する場合

転用する前に農地法第4条若しくは5条の届出をすればOKです。

(例)駐車場にする、家を建てる

 

2.農地をそのまま売却する場合

農地法第3条許可申請が必要です。

(例)農家に売る

 

3.農地を相続した場合

相続後に農地法第3条の届出をすればOKです。

 

4.農地の現況が農地でない場合

非農地証明の申請をします。

(例)山林や沼地になっている

 

 

 

 

 

 

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