農地転用許可が下りた後は何をすればよいでしょうか? | こもれび行政書士事務所【公式】 神奈川県と東京都の農地転用、土地開発、許認可申請、審査請求
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農地転用は許可が下りれば終わりではありません。

その後も色々な手続きが必要です。

 

(例)畑を購入して駐車場に転用する場合

 

1.農業委員会事務局から農地転用許可証等を受領する。

 許可証、工事完了報告書用紙と現地に掲示する農地転用許可済標識を受け取ります。

 農地転用許可済標識を支給しない自治体もあります。

 

2.所有権移転登記により、所有権を変更する。

 司法書士に依頼します。購入者が自力で行うことも可能です。

 

3.造成工事を行い、畑を駐車場にする。

 造成工事の専門業者に依頼します。

 

4.工事完了報告書を農業委員会事務局に提出する。

 工事完了後の写真を添付して提出します。自治体によっては事務局が現地確認に来ます。

 

5.地目変更登記により、雑種地に変更する。

 土地家屋調査士に依頼します。購入者が自力で行うことも可能です。

 

6.駐車場の使用開始。

 自治体によっては使用開始から数か月後に、転用計画通り使用しているか事務局が確認に来ることがあります。

 

以上の手続きは購入者が行わければなりませんが、専門の行政書士に手続きを依頼することもできます。

依頼した場合は、行政書士が他の士業や工事業者と連絡をとり手続きを進めることになりますので、購入者はすべての完了を待つのみになります。