著作権法では、著作物は創作的に表現した物であることと、文芸、学術、美術または音楽の範囲内であることが定められています。
そうすると、文芸、学術、美術または音楽の範囲外の物や、創作的に表現されていない物は著作物ではありません。
具体的には次のとおりです。
○ 文芸、学術、美術または音楽の範囲外の物
「工業製品」~ 自動車やロボットなどの工業製品は、文芸、学術、美術または音楽の範囲外の物ですので、著作物ではありません。
○ 創作的に表現されていない物
以下の例は、いずれも創作的に表現されていない物ですので、著作物ではありません。
「時事報道ニュース」~ これは以前に紹介しました。ニュースは事実の伝達にすぎず、創作的に表現した物ではありません。
「民話」~ 浦島太郎や桃太郎のような民話は、誰でも知っているありふれた話ですので、創作的に表現した物ではありません。
「複写」~ コピー機を用いて有名な絵を複写した場合、それは単なる機械的な複写であり、創作的に表現した物ではありません。
「単なる画像」~ 自動的に撮影された衛星画像、監視カメラで撮影された映像などは、創作的に表現した物ではありません。
「スポーツのルール」~ 皆がルールに基づいてスポーツをしている場合、ルール自体は創作的に表現した物ではありません。
「ありふれた表現」~ 「こんにちは」など、誰でも知っているありふれた表現は、創作的に表現した物ではありません。
「プログラム言語」~ 皆さんはプログラミングの経験があるでしょうか。最近ではPython(パイソン)というプログラミング言語が人気を博していますね。実は、プログラミング言語は、プログラムの表現手段にすぎず、創作的に表現した物ではありません。
また、プログラミング言語をどう用いるかについての「規約(ルール)」や、プログラミングの「解法(アルゴリズム)」も、創作的に表現した物ではありません。
以上のとおり、著作物にならない物があるので、注意が必要です。