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0から始める著作権

  このブログでは著作権について解説していきます。

著作権が発生する対象物は何か(5)

著作権法では、著作物は創作的に表現した物であることと、文芸、学術、美術または音楽の範囲内であることが定められています。

そうすると、文芸、学術、美術または音楽の範囲外の物や、創作的に表現されていない物は著作物ではありません。

具体的には次のとおりです。

 

○ 文芸、学術、美術または音楽の範囲外の物

 

 「工業製品」~ 自動車やロボットなどの工業製品は、文芸、学術、美術または音楽の範囲外の物ですので、著作物ではありません。

 

 

○ 創作的に表現されていない物

 以下の例は、いずれも創作的に表現されていない物ですので、著作物ではありません。

 

 「時事報道ニュース」~ これは以前に紹介しました。ニュースは事実の伝達にすぎず、創作的に表現した物ではありません

 

 「民話」~ 浦島太郎や桃太郎のような民話は、誰でも知っているありふれた話ですので、創作的に表現した物ではありません。

 

 「複写」~ コピー機を用いて有名な絵を複写した場合、それは単なる機械的な複写であり、創作的に表現した物ではありません。

 

 「単なる画像」~ 自動的に撮影された衛星画像、監視カメラで撮影された映像などは、創作的に表現した物ではありません。

 

 「スポーツのルール」~ 皆がルールに基づいてスポーツをしている場合、ルール自体は創作的に表現した物ではありません。

 

 「ありふれた表現」~ 「こんにちは」など、誰でも知っているありふれた表現は、創作的に表現した物ではありません。

 

 「プログラム言語」~ 皆さんはプログラミングの経験があるでしょうか。最近ではPython(パイソン)というプログラミング言語が人気を博していますね。実は、プログラミング言語は、プログラムの表現手段にすぎず、創作的に表現した物ではありません。

 また、プログラミング言語をどう用いるかについての「規約(ルール)」や、プログラミングの「解法(アルゴリズム)」も、創作的に表現した物ではありません。

 

以上のとおり、著作物にならない物があるので、注意が必要です。

 

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