私は映画が好きです。最近ではゴジラ-1.0が話題になりましたね。
さて、映画製作の場合、様々な人がその製作に関わっています。プロデューサーや監督はもちろんのこと、視覚効果(VFX)を担当する監督も関わっています。
これらの人のように、映画の製作全体に関わった人たちが映画の著作者になります。
すなわち、映画の場合は、複数の人たちが著作者になるのです。
映画以外の創作に話を戻しましょう。
前回までのブログでは、個人(人)が著作者になる場合について述べました。
実は、人が著作者になる場合のほかに、会社などの法人が著作者になる場合があります。ビジネスの分野では、法人が著作者になる場合が多く、契約書の中で明記されていることもあります。
著作権法では、法人が著作者になる要件が定められています。
主な要件は以下のとおりです。
1 創作の企画を立てるのが法人であること
2 法人に所属する人が創作すること
3 その人が職務上創作すること
つまり、会社員が職務で何かを創作したとき、その創作されたものの著作者は、会社員が勤める会社になるということです。ですので、その創作されたものを公表するときは、会社名で公表しなければならないのです。
通常では、就業規則に従業員が職務上創作したものの著作権については、従業員は会社に譲渡する旨が定められています。
どんなによいものを創作しても、著作者は会社になってしまうのです。勤め人には辛いところですね。
次回からは、いよいよ著作物について見ていきます。