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消費税と称する「控除付き売上税」で、理解をややこしくしている要因のひとつは、価格転嫁だろう。例えば1000円で販売していた商品に、10%税率で100円の税が係るのなら、100円値上げすれば、売手は何も負担が無く、買手はそれを押し付けられたように感じてしまう。実際、自分もそう思っていた。

消費税が「消費者の支払」に係る税なら、確かにそうだ。この場合は入湯税のように事業者の売上とは別枠の「預り金」になる。しかし、本当は「事業者の売上」に係る税だから、そうすると、どうなるのか。ここを理解するためには「税は代金ではなく負債」という、新たな知識が必要になる。

大前提として、事業者が「税負担」をする。事業者が税額分を価格転嫁(値上げ)した場合、消費者は支払代金という「金銭負担」が増える。それは事実だ。
例えば、1000円で販売していた商品に、売上税(負債)100円が発生して、1100円で販売した場合。
事業者:売上総額1100円から、負債の100円国に返済(納付)する義務がある
消費者:1100円全額が支払代金で、値上げされた100円は、税(負債)としての性質を失った「金額」のみ。国に返済する義務は負わせられていない

消費者は元の値段の1000円ではなく、値上げ後の1100円という代金の支払いで反対給付の財やサービスを得る。しかし、事業者は値上げした100円は負債なので、私有財産になった売上総額1100円から、反対給付無しに、国に一方的に奪われる

では、値上げできずに、1000円のままで販売した場合は?
事業者:売上総額1000円から、負債の91円国に返済(納付)する義務がある
消費者:支払代金は1000円で同じ。税負担も価格転嫁に依る金銭負担もしていない

上記の2例で、消費税導入に依る支出増加額を見てみよう。
価格転嫁時:事業者消費者も100円増
転嫁無し時:事業者のみ91円増
つまり、消費税(売上税)の価格転嫁とは、支出増加の連鎖である。

「消費税は、消費者が最終的に負担する税」と聞くと、消費者にだけ負担が増えると思ってしまうが、名前に反して「(控除付きの)売上税」なので「税額を価格転嫁(値上げ)しても、事業者は税負担が、消費者は金銭負担が増える税」なのだ。
だから消費者は値上げした事業者を責めるのではなく「売上税」を「消費税」と詐称している政府や財務省、国税庁をこそ、責めなければならない。

消費税は、消費者の税金(預り金)ではない!

↑この図面は、転載・流用フリーです。オリジナル図面のURL↓
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