macareers’s blog

M&A関連の資格やニュースについてまとめてます。

医療法人|出資持分を現金にした場合の課税

出資持分は財産権ですが、現金化する際には

①社員=出資者の場合は社員を退社した際に払戻し請求権を行使できる。

②出資者が社員ではない場合、医療法人が解散する際に、払戻し請求権を行使できます。

 

そこで、社員が現医療法人に対して払戻し請求権を行使する場合と第三者に出資持分を同価格で譲渡する場合は課税所得区分が違うため、課税額が違います。

図にまとめると以下のようになります。

 

このように、所得区分が違うため、出資持分を譲渡する際には第三者へ譲渡することも現金化の過多のみを考えると一つの選択肢になります。

出資持分を評価せず、不動産を評価したり、役員退職金を得て退職する場合もあります。また、これらを組み合わせることも可能です。

詳しくは専門家に相談する必要があると思いますが、税金を考えると、所得区分が変わることで対価が大きくかわるので、一考の余地があると思います。