【障害福祉】市町村から委託を受けた「障害者相談支援事業」に係る受託料の消費税の取扱い

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市町村から委託を受けた「障害者相談支援事業」に係る受託料は、消費税の課税の対象となり、課税売上高として計上する必要があります。

課税売上高の合計額が、以下の何れかの基準を満たす場合、当事業年度は消費税の課税事業者となるため、ご留意ください。
・前々事業年度の課税売上高が1,000万円以上
・前事業年度の上期における課税売上高が1,000万円以上

なお、都道府県や市町村から指定を受けた、地域移行支援事業、地域定着支援事業、計画相談支援事業、障害児相談支援事業に係る収益は、消費税非課税となります。
あくまでも委託事業に係るものが、消費税の課税の対象となる点、ご留意ください。

社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税が非課税となりますが、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象となります。

障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/index.htm

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