人事労務の「作法」

企業の人事労務課題を使用者側の立場で解決します

047.月末前日退職の罠

3月は1年のうちで最も退職者が多い月です。

定年退職日を年度単位で設定している場合、同期入社者は3月に一斉に退職します。また、4月から新たな職場に転職する人も、3月に退職するでしょう。このような人は、通常、3月31日付での退職が一般的です。特に、転職する人は4月1日入社のケースが多いでしょうから、社会保険の被保険者期間の継続性を考慮すると、入社日の前日に退職するのが都合良いのです。

社会保険は、月末日に退職すればその月は被保険者期間にカウントし保険料を納付しなければなりませんが、月末の1日でも前に退職した場合は、被保険者期間にカウントせず、保険料も不要となる仕組みです。会社とすれば、月末前日退職であれば社会保険料の会社負担額が節約できます。

この仕組みを利用し、例えば3月末日退職を申し出た社員に対し、その前日の3月30日に退職することを強要してはいないでしょうか。

そもそも、労働者から労働契約の解除申出があったにも関わらず、会社が契約解除日の変更を強要するような事があれば、それは、労働者の自己都合退職ではなく解雇となる可能性があり、解雇予告手当が必要となります。

もちろん社員が納得すれば良いのですが、社員が詳しい仕組みを理解しているとは思えませんので、お勧めできません。

月末前日に退職すると、会社は社会保険料を節約できますが、社員はその月の国民年金国民健康保険の保険料を自分で納付しなければなりません。扶養されている配偶者がいれば、配偶者分の保険料も必要です。また、将来受け取る厚生年金が数千円減額することになります。もちろん、その人の置かれた状況で個人差はありますが。

このような事情を全て理解した上で、会社の要請で月末前日の退職に応じる人はいないでしょう。

会社が経営難ならまだしも、数万円の保険料を節約するため、そのしわ寄せを退職する社員に負担させるのは考えものです。このような会社側の姿勢は、退職者だけでなく在籍する社員に対しても悪い印象を与えます。むしろ、月末日退職を推奨するくらいの配慮があって良いと思います。

労働者との関係性を最適化し、働き甲斐と信頼関係が担保された職場を築くための投資と考えてはいかがでしょうか。

 

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