子供の「嫡出推定」が2024年4月1日から変更 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

2024年4月1日より、子供の嫡出推定制度が変更されました。

 

・婚姻成立から200日以内に生まれた子は夫の子と推定。

・婚姻解消等の日から300日以内に出生した子でも、前夫以外の男性と母が再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定。
・女性の再婚禁止期間の廃止。
・嫡出否認権が子及び母にも認められた(以前は夫のみ)。
・嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長。

 

 

 

嫡出推定制度の変更があった理由は、無戸籍者問題を解消するためです。

無国籍者問題とは、出生届出がされなかったために、戸籍に記載されていない状態の子供が存在している問題です。

 

本来、子供が生まれたら14日以内に出生届を提出、これにより戸籍に記録されます。

しかし、本改正以前は「離婚後300日問題」の影響で、出生届がなされないケースがありました。

離婚後300日以内に生まれた子供は、血縁上の父が元夫でなくても、戸籍上は元夫の子として扱われることになる。

その結果、出生届が提出されないケースがあったというわけです。

 

 

戸籍がないと、一定条件を満たさなければ、住民票やパスポートなどが作れません。

また、資格を取得するために必要な戸籍の証明をすることができないことや、親の遺産相続で親子証明ができません。
出生届がなされなかったばかりに、子供が人生で不都合を被ってしまうのです。

 

そこで、この無戸籍者問題(離婚後300日問題)を見直すため、法改正が行われた。

この開始が、2024年4月1日から行われたというわけです。