おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ある思い

2024-04-09 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》




年度末・年度初めどきは アーダコーダ と なんとなく 落ち着かないものですね・・・

 

(基本原則)
第二条 
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を
踏まえ、
自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓
練、昇進、職種
及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその
活用を通じ、かつ、性
別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職
業生活における活躍に対して
及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われな
ければならない。
 
 
平成二十七年法律第六十四号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律〔  女 性 活 躍 推進法  〕
の  第2条 です
 

実務上での
ある私的な付き合いの会合の場で遭遇した条文ですが
自身にとっては
二三度読んだぐらいでは ? と頭を傾けそうな文辞ですが
以下のような 操作をナントカしたうえで 勝手に整理して眺めてみたりしたのでした 
 
(基本原則)
第二条 
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を
踏まえ
、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓

練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその
活用を通じ
、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職

業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われなければならない
 
 
青字部分を中心に抜き出すと〕
女性の職業生活における活躍の推進は、格差の実情を踏まえ、女性に対する機会の積極的な提供及び
その活用を通じ
、職場における慣行が
及ぼす影響に配慮して、個性と能力が発揮できるようにする
とを旨として、行われなければならない。
と 自身流の小細工?をして
全体の流れは ナントナク つかめたような気がしたのでした
 
 
この種の条文などに触れるたびに思うことは
《 マンション管理組合の役員に モットモット 女性が増えてくれないものかなー 》という思い です

 
勝手な言いぐさでスミマセンが どうも 男性には 
プライドのありすぎ ・ サマザマな レベル?への執着 ・ 過去の人生における地位からの
名残りにこだわるようなような節 が ときに ある ・ 些細と思えるようなことからの組織の亀裂が
想定外に膨れ上がるというようなことが 男同士間には なぜか 多々 あるのでは ・
協調という命題は登場しても 真の協調への途は 総じてナゼカ険しい ・・・ などなど

女性の方が 実務力 というか 問題処理力がある というか イザコザにいつまでも執着していない
で実利という振り子で判断していく技を使うのが上手なのでは というか 役員に向いていそうだな と 
思えることが 自身の経験上では 多い・・・ ような・・・


 
個人的には 女性受験者が マンション管理士・管理業務主任者試験 で より増えていくことを期待して
いるのですが・・・(公式な 男女受験者の相対率がいかほどか 知っていないのです が・・・)

 
 
いつになっても "男尊女卑" といういまわしい言葉が 組織というもののどこかにこびりついているよ
うな ?
女性の力を もっと もっと 世に フリーマーケット  じゃなくて  フ リ マ ケ ー
そんなことを マンション管理実務関連本を眺めていて 思ったりした 本日 午前 です
 
 
 
 
それにしても
春らしい陽気に ナカナカ なってくれない 当地です
雨風が強く 新入生の子たち カワイソウ
皆さんのところは いかがですか・・・
 
                  
               
 
                      
            
                           
                     はたけやまとくお事務所        

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