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聴覚障害とは、先天的または後天的な原因によって音が聞こえなかったり聞こえづらかったりする障害です。

 


聴覚障害者は、耳が聞こえない、または聞こえにくいだけでなく、様々な生活のしづらさを抱えています。

周りからは理解されにくいですが、想像を超える大変さを抱えて生活しています。


そこで、聴覚障害者の理解を深めたく、当ブログを書くことにしました。

 

 

今回は第2回目です。

 


2 障害者手帳の有無
2級(重度):両耳全ろう 『ろう者』、『ろうあ者』
3級(重度):耳に接しなければ大声を理解しえないもの 『ろう者』、『ろうあ者』
4級(中度):耳に接しなければ会話を理解しえないもの 『難聴者』
6級(軽度):40センチ以上の距離の会話を理解しえないもの 『難聴者』


3 会話手段(言語)
ろう者・ろうあ者:手話、口話法
2011年(平成23年)に障害者基本法が改正され、聴覚障害者団体の悲願であった、手話が初めて『言語』と認定されました。
手話が法律上では『言語』として認められてる以前は、ろう学校で「手話」が積極的に教えられませんでした。
むしろ、相手の口を見て話しを理解する「口話法」習得が主流でした。
2011年以降は、手話が、法律上『言語』として認められたため、ろう学校でも手話教育が普通に行われるようになりました。
また、詳しくは後述しますが、比較的年配の『ろう者・ろうあ者』は、文章を理解することが苦手な方が、比較的多いです。

中途失聴者:筆談、要約筆記
義務教育終了後に聴覚を失った方は、既に国語力が身についています。
そのため、文字に対する抵抗感がないため、筆談や要約筆記等により、会話を進めることが出来ます。

筆談等で会話を進めることが出来るため、手話を理解する『中途失聴者』は少数派となります。

 

 

以上のように、同じ聴覚障害者であっても、会話手段が異なるため、両者が一つの聴覚障害者団体に所属している場合であっても、『ろう者・ろうあ者』と『中途失聴者』での意思疎通は困難となっています。

 

 

そのため、団体の会議を成立させるために、『手話通訳者』と『要約筆記者』が派遣されています。

 

 

次回は、手話が『日本手話』と『日本語対応手話』の2種類があることを解説します。

 


 

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