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令和6年度から、WAMネットへ事業所情報をアップしていないと減算となる「情報公表未報告減算」が新設されました。

そこで「情報公表未報告減算」について、通知文およびQ&A等から深掘りしてみました。


※わかりやすくするために一部表現をかえています。
詳しくは、都道府県等(以下「指定権者」)から公表される通知文もしくは集団指導講習会等での案内に従ってください。


減算単位?
所定単位の10%:療養介護、施設入所施設・同施設が運営する生活介護等、共同生活援助、宿泊型自立型訓練
所定単位の5%:前期以外の全障害福祉サービス(児者)
人の目が届きにくい入所系事業所(施設)の減算幅が大きいですね。


未報告の場合、いつから減算?
未報告であることが、実地指導等の際に確認され、指定権者が指導したにも関わらず、事業所が報告を行わなかった場合に減算となります。
ただし、指定権者による確認方向は、実状に応じて設定して良いとされています。(=自由に決められます)

実際に、未報告の全事業所名を上げて報告を促している自治体もあります。
その場合、期限までに報告がなかったら減算という可能性もあります。


指定権者の対応を気にするくらいなら、速やかに報告した方が良いですね。


年に1回更新しない場合でも減算?
減算の対象とはなりません。



新規指定事業所はいつまでに報告が必要?
報告期限は、各指定権者の要綱に定められます。

そのため、決められた期限の翌月から減算対象となります。


必須項目が一部でも未報告だと減算?
このことについて、現時点では明確に示されていません。


情報を報告すると指定権者が内容を確認して承認されるとネット上に情報がアップされます。
必須項目の一部に記入漏れがあると、承認しない運用をする指定権者が出てくることも予想されます。


ちなみに、私が関わる事業所のほとんどは財務諸表を報告していません。

経営情報が丸見えとなることに抵抗を感じることは、個人的に理解できますが、今後どのように扱われるかは、国および指定権者の動向を注視していきたいと思います。。


 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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