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令和6年の報酬改定により、管理上支障が生じない範囲において、テレワークによる管理業務が可能になりました。
この取り組みは、福祉現場におけるDX化計画の一部となります。
令和6年3月29日の関係通知が発出されましたので、通知のポイントを抜粋し、わかりやすく解説を加えます。
1 管理者は管理上支障がない範囲内でテレワークにより業務を行うことが可能。
2 管理者以外の職種も、利用者の処遇に支障が生じない範囲内において、テレワークが可能。ただし、直接処遇業務は不可。
3 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等の救急時の対応について、対応の手順書を整えておき、必要に応じて速やかに出勤できるようにしておくこと。
4 面談・相談等をテレワークで実施する場合は、利用者本人などの同意が必要。
5 基準上または報酬上、面談などを『対面』で行う旨が規定される場合は不可。
6 事務作業などもテレワーク可
7 従業者がテレワーク行い、事業所等を不在とする場合であっても、支障がないよう体制を整えておくこと
8 個人情報は適切に管理すること。
9 テレワークの実施及び内容について、利用者や行政に対して適切かつ具体的に説明できるようにすること。
工夫次第では、直接処遇以外の、様々な業務のテレワークが可能となります。
管理者の管理業務はもとより、通知文からは、サービス管理責任者による個別支援計画の利用者面談なども想定されていると思われます。(ただし利用者等の同意を得ることが必須)
また、個別支援計画策定時の担当者会議も、オンライン会議が可能となります。
ただし、実地指導時には、勤務時間とその内容について深く追及されるので、テレワークを行う際は、日々の記録(勤務時間・業務内容等)をきちんと残すことは忘れずに!
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
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プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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