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【急募】『児発・放デイ事業所』の運営を引き継ぎませんか。
事業所は、複数線が乗り入れ横浜駅まで30分程の主要駅から徒歩3分の場所にあり、事業所もきれいです。
 パターン1:法人格、事業所、送迎車、管理者、個別療育プルグラムを丸ごと引継ぎ
 パターン2:事業所、送迎車、管理者、個別療育プログラムを引継ぎ
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・・・引き継ぎ方法は柔軟に考えていますので、ご相談です。

児発・放デイ事業所‐M&Aのご提案 | 障害福祉事業所開設運営支援&障害者「親亡き後」支援 (ameblo.jp)

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(注:本件は社会保険労務士の専門分野となるため、一般論として解説しています。)


社員数が10人未満の会社は、就業規則の作成義務がありませんので、労働基準監督署に届け出る必要はありません。


実際に利用定員20人規模の就労継続支援B型・生活介護・放課後等デイサービス、利用定員4~5人程度のグループホームのほとんどが、社員数10人未満で運営しているため、就業規則を作る義務はないことになります。


では、10人未満でも就業規則を作成するべきでしょうか?
就業規則を作成すれば、労働条件や服務規律が明確になるので、職場の秩序を守るためにも10人未満の会社であっても就業規則を作成することは望ましいようです。


また、懲戒処分を必要とする事案が発生した場合、就業規則の有無によって、処分の可否が変わってきます。


以上のように、社員数10人未満の小規模事業所であっても、就業規則は作成した方が良さそうですね

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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