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2023年05月01日

死亡後の給付金について


死亡後の給付金には、以下のようなものがあります。

1.生命保険の死亡保険金
生命保険に加入している場合、保険契約に基づき、保険金が支払われることがあります。死亡保険金は、契約者が死亡した場合に、受取人に支払われるお金であり、受取人は契約者が指定した人物となります。

2.労働保険の遺族基礎年金
労働保険に加入している場合、死亡した場合に遺族に支払われる遺族基礎年金があります。遺族基礎年金は、死亡した被保険者が一定期間保険料を納めていた場合に、配偶者や子供に支払われる給付金です。

3.国民年金の遺族基礎年金
国民年金に加入していた場合、死亡した場合に遺族に支払われる遺族基礎年金があります。遺族基礎年金は、配偶者や子供に支払われる給付金で、被保険者が国民年金を納めていた期間に応じて支給額が決まります。

4.退職金・年金などの支払い
会社員であれば、退職金の支払いや企業年金、厚生年金などがある場合があります。また、公務員であれば、公務員共済組合や年金制度に基づく給付金が支払われることがあります。

以上が、死亡後に支払われる給付金の主な種類です。ただし、それぞれの給付金には支払い条件や額が異なるため、詳細については各制度の公式サイトや担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。


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遺族年金について


遺族年金は、主に社会保険制度や国民年金制度などの保険制度に基づいて、亡くなった配偶者や親から受け取ることができる給付金の一つです。

遺族年金は、被保険者が亡くなった場合、その配偶者や子供などが一定期間受け取ることができます。ただし、各制度によって遺族年金の支給条件や受け取れる期間などが異なります。

社会保険制度においては、労災保険や雇用保険、健康保険などがあり、それぞれに遺族年金が設けられています。労災保険においては、労働災害によって亡くなった被保険者の遺族が遺族年金を受け取ることができます。雇用保険においては、被保険者が雇用主の都合によって解雇された場合に、その配偶者や子供などが遺族年金を受け取ることができます。

国民年金制度においては、亡くなった被保険者が一定期間国民年金を納めていた場合、その配偶者や子供などが遺族基礎年金を受け取ることができます。

また、退職金や企業年金、厚生年金なども遺族年金の支払いがあります。具体的な支払い条件や受け取れる期間などは、各制度や企業によって異なります。

遺族年金は、亡くなった被保険者の生活費や子供の教育費などを賄うため、遺族の方々にとって非常に重要な給付金となっています。

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遺族年金はいくら支給されますか?

遺族年金の支給額は、受給者の家族構成や所得状況、被保険者が支払っていた保険料の期間や額などによって異なります。具体的な金額については、以下に示すように、社会保険制度と国民年金制度で異なります。

【社会保険制度における遺族年金の支給額の例】
・一般加入者の場合
配偶者に対する遺族年金:被保険者の年金基礎額の60%(最低額は約22,000円)
未成年の子供1人に対する遺族年金:被保険者の年金基礎額の20%
上記の金額を超える場合、一定額の減額があります。

・被扶養者加入者の場合
配偶者に対する遺族年金:被保険者の年金基礎額の50%(最低額は約22,000円)
未成年の子供1人に対する遺族年金:被保険者の年金基礎額の15%
上記の金額を超える場合、一定額の減額があります。

【国民年金制度における遺族年金の支給額の例】
・配偶者に対する遺族基礎年金
65歳以上の場合:被保険者の年金基礎額の60%(最低額は約23,000円)
60歳未満の場合:被保険者の年金基礎額の50%(最低額は約20,000円)

・未成年の子供に対する遺族基礎年金
1人あたり:被保険者の年金基礎額の20%
ただし、全ての受給者の支給額の合計が一定額を超える場合、一定額の減額があります。

なお、上記の金額はあくまでも一例であり、実際の支給額は個人の状況によって異なります。

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最高額と平均支給額について

遺族年金の最高額と平均支給額は、以下の通りです。

【最高額】
社会保険制度においては、被保険者の年金基礎額が約1,370,000円以上の場合に限り、配偶者に対する遺族年金の最高額が月額約106万円となります。ただし、被保険者の年金基礎額がそれ以下の場合でも、配偶者に対する遺族年金の支給額が約75万円を超えることはあります。

国民年金制度においては、遺族基礎年金の最高額は、被保険者の年金基礎額が約1,360,000円以上の場合に限り、月額約83万円となります。

【平均支給額】
遺族年金の平均支給額は、被保険者や受給者の状況によって大きく異なります。社会保険制度においては、2020年度の平均支給額は、配偶者に対する遺族年金が月額約6万3,000円、未成年の子供に対する遺族年金が月額約2万8,000円でした。国民年金制度においては、2020年度の平均支給額は、配偶者に対する遺族基礎年金が月額約5万7,000円、未成年の子供に対する遺族基礎年金が月額約1万7,000円でした。


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支給される期間は?

遺族年金の支給期間は、被保険者の死亡後、遺族が生きている間、または一定の期間が経過するまで続きます。具体的な支給期間は、以下のとおりです。

【配偶者に対する遺族年金】

・被保険者の死亡から10年間、又は配偶者の死亡まで
・配偶者が60歳以上の場合、支給期間は終身となります

【子供に対する遺族年金】

・子供が満20歳になるまで
・子供が18歳以上20歳未満の場合、高校等の学校に在学している間
ただし、受給者が再婚した場合や収入が一定の額を超えた場合には、支給期間が変更されることがあります。また、社会保険制度と国民年金制度では、支給期間が異なる場合がありますので、注意が必要です。




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