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遺言執行者の義務とは? 3

 遺言執行者は相続人に対する報告義務もありますので、相続人へ事務処理状況などを伝えたり、問い合わせに答えたりする必要があります。
 こういった義務を放置したり、財産目録を不正に操作した場合など不誠実な処理を行った場合は、家庭裁判所に遺言執行者解任の訴えを起こすことが可能です。また実質的な損害が発生した場合も損害賠償請求を行うことができます。
 遺言執行者の責務は重いのです。

 

遺言執行者の義務とは? 2

 二つ目は、財産目録の作成と交付です。これは「遅滞なく」行うと定められており、期間としては遺言執行者就任後 2カ月~3か月が目安とされています。ただ相続人を確定させるため戸籍を集めたり、財産情報を集めたりしているとあっという間にその期間は来てしまいます。
 とくにお勤めされている相続人が遺言執行者となった場合、こういった慣れていない業務を空いている時間にするとなると苦労されることもおおいです。

 

遺言執行者の義務とは? 1

 遺言執行者は、遺言書に指定されていれば 相続人でも第三者でも誰でも行うことが可能です。ただ遺言執行の権限がある変わり、義務も発生します。
 一つ目は、遺言内容の通知義務と相続人に対して遺言執行者としての就職連絡です。この義務は速やかに行わないと各相続人が被相続人の財産を引き出したり処分したりと不都合が生じます。

 

遺言執行者はつけるべきか? 1

 遺言書を書く時に、遺言執行者を付けたほうがいいのか、その役割や義務など一般にはわかりにくいですよね。とりあえず文字面からは遺言書を実現する人のようには見えますが。
 遺言執行者がいないとできない遺言事項もありますが、おそらく遺言書を書く意味合いのメインとなる相続分の指定などを定める場合は、とくに必要ありません。もし必要という事でしたら遺言書が発見されてからでも家庭裁判所に選任の申し立てをすれば、つけることが可能です。

 

遺言執行者はつけるべきか? 4

 では遺言執行者の役割とは具体的になんでしょうか?
遺言書で指定された遺言執行者は、その職を引き受けるか辞するか決めて相続人に対して意思表示を行います。その遺言執行者としての業務を行うという連絡を受けた後、他の相続人は被相続人の遺産を処分したりして遺言執行者の業務を妨害することはできません。
 遺言執行者は、被相続人の財産の管理その他遺言執行に関する一切の権利義務を持つこととなります。その際には遺言内容、相続財産目録を各相続人に送付するという義務を担います。

 

遺言執行者はつけるべきか? 3

 遺言執行者は、相続人のうちの一人でも第三者でも構いません。不動産や株式を清算して換価分割する場合や預貯金の解約を伴う場合なども考えると第三者の専門家を遺言執行者としたほうが、手続きになれていますし、かかる日数も短縮できます。
 ただ報酬のほうが発生しますのでそこはご了承ください。その分最小の協力で、気づけば自分の口座にお金が振り込まれているというのは精神的にも楽なはずです。