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yoshikazu blog

上畠寛弘公職選挙法違反の特定の候補者への投票を誘導する行為を行っている

上畠寛弘は、遂に維新も裏切る行為と公職選挙法違反ですのでね。

何人も選挙結果を誘導する行為特定の候補者への投票を促す行為を行っては、成らない。

特定の候補者を応援する行為は、問題ありませんがね。

特定の候補者への投票を促す行為として公職選挙法違反の可能性が高いですのでね。

地方新聞のインタビューに答えるのは、良いですがSNSやブログ等のネット上に投稿している以上は、特定の候補者への投票を促す行為として公職選挙法違反として処罰を受けるべきです。

地方議員と言え迂闊な発言ですのでね。

上畠寛弘は、自民党の候補が居ない東京15区の衆議院補欠選挙に於いてもし自分が投票するならと質問去れて「日本保守党」の「飯山陽候補」に投票すると言う明らかに公職選挙法で禁じられている特定の候補者への投票を促す行為です。

投票誘導ですが公職選挙法で禁じられている行為です。
何人も選挙結果を誘導しては、行けません。

「〇〇候補」を応援しますは、良いですが「〇〇候補」に投票を行って下さいは、NGです。
もし自分が投票出来るならと同じ趣旨の質問を受けた場合は、誰に投票すると言う事は、表現の自由ですがネット上に投稿するなら選挙結果を誘導する行為でしかありません。

上畠は、こう言うインタビューを受けた場合は、特別職公務員ですので特定の候補者への投票を促す行為は、出来ませんが「〇〇候補者」を応援しますなら問題ありませんが自分が投票出来るなら誰に投票すると言う質問に答えるのは、選挙結果を誘導する行為特定の候補者への投票を誘導する行為ですのでね。

特定の候補者を応援する行為と特定の候補者への投票を促す行為は、違いますのでね。
明らかに公職選挙法違反の特定の候補者への投票を誘導する行為でしかありません。

候補者本人も投票用紙に自分の名前を書いて下さいは、やって良いかと言うとグレーゾーンですのでね。

「〇〇候補者」に清き一票をは、OK🙆ですが同姓の候補者が出ている場合等は、投票用紙に私に入れたい場合は、名前迄書いて下さい等を候補者本人や選挙運動員は、OKです。

〇〇候補者に投票して下さい投票しますは、ネット上に投稿する行為は、禁止事項ですのでね。
もし自分が投票出来るなら誰に投票すると言う質問で特定の候補者に投票すると答えるのは、問題ありませんがネット上に告示日から投票閉め切り迄に投稿する行為は、禁止事項ですのでね。

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