こんばんは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)。
以下のような記事を見かけました。
千葉 旭 公園のため池で2歳ぐらいの男児溺れ 意識不明の重体
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240319/k10014396191000.html
「警察は男の子が池の周辺で遊んでいた際に誤って転落して溺れたとみて、詳しい状況を調べています」とのことです。
以前ため池事故について、ブログで書いたことがありました。
ため池での死亡事故について
https://ameblo.jp/kiyoshitakashi/entry-12736679592.html?frm=theme
そこでため池での死亡事故について裁判例を調べたのですが、その後にも1件ため池死亡事故に関する裁判例が見つかりました。
山口地判令和5年12月20日
請求一部認容
ただ、ため池施設の瑕疵ではなく、放課後等デイサービスを営む事業所が運営する施設を利用していた子どもが、施設を出て外のため池で溺死したという事故について、事業者の過失があったかどうかが論点になった事案のようです。
裁判にならないため池事故も当然存在し、近い時期のものをざっとインターネットで検索したところ、
2022年4月16日頃?・宮城県栗原市 小1 死亡
2022年4月11日・大阪府枚方市 小5 心肺停止
2021年5月9日・香川県丸亀市 6歳33歳 死亡
2021年5月4日・佐賀県多久市 5歳児2名 死亡(公園の池)
などが見つかりました。
裁判例にもあるように、ため池事故は、必ずしも本人にのみ帰責できるものではなく、設備の瑕疵等によっても引き起こされるものです。
ため池事故について、設備の瑕疵によって引き起こされた場合には、責任者は正当な賠償をするべきでしょう。
自死遺族・その他死亡事案の具体的相談はこちらから
https://ws.formzu.net/fgen/S2673958/
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