こんばんは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)。

 

今日は憲法記念日ですね。

 

憲法記念日にちなんで、憲法と学校事故に関する問題について、考えてみました。

 

学校事故との関係では、憲法17条と国家賠償法1条2条が関係してきます。

 

憲法17条には「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定されています。

 

この憲法17条を具体化したものが国家賠償法です。

 

国家賠償法1条1項には「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定されています。

 

これにより、公立学校の教員の行為により子どもが事故にあったときは,損害賠償請求ができることになります。

 

また、国家賠償法2条1項には「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」と規定されています。

 

これにより、公立学校の施設・設備により,子どもが事故にあったときは,損害賠償請求ができることになります。

 

戦前は国家無責任の原則(国家無答責の原則)が支配していたため、行政作用によって国民の権利が侵害されても、国民が国に損害賠償請求できるという法理論はありませんでした。つまり、学校事故についても、原則、損害賠償請求ができないことになっていました(工作物責任の範囲に限っては、損害賠償請求が認められたようです。)。

 

憲法と学校事故。全然ジャンルが異なるような印象を受けますが、きちんと繋がっていることについて、感銘を受けた憲法記念日です。