司法書士の山口です。

 

 

↑↑前回のブログでも、取り上げたネット通販での定期購入。

 

化粧品や美容品、サプリメント、ダイエット食品など実に様々なものがあります。

このネット通販での定期購入トラブル…

実は、恐ろしいほど増加しています。

 

 

(国民生活センターより)

 

上のグラフ(左)は「健康食品などの定期購入」について、国民生活センターに相談があったもの。

 

2015年の頃は5922件

それが、2020年には約10倍の5万5643件

 

右のグラフを見ると分かりますが、10代・20代の若年層の相談が多い。

 

SNS世代であり、男女問わず美容に敏感な世代。

「1ヶ月で○キロ痩せた!」

「短期間で筋肉増強」

「あの有名女優も使用中」

例えば、こうした文言だけ見て、飛びついてしまうケースも多いのかもしれません。

 

(国民生活センターより)

 

2021年から2022年にかけて、さらに増加。

 

2022年6月1日には改正特定商取引法が施行。
定額購入契約に規制が入りました。

 

※ネット注文の場合、最終確認画面で、契約の基本的事項を分かりやすく表示することが義務付けられています。
消費者を誤認させるような表示は禁止、これに違反する表示で、消費者が誤認して申し込んだ場合、消費者は取消しができる場合があります。

この場合は、契約を取り消せることもあります。

 

 

(国民生活センターより)

 

そして、2022年以降も件数は増加。

1年前の2023年1月には1万件を突破しています。

 

もはや、2015年の5922件を1ヶ月で上回っている状況なのです。

今はもっと増えているのか…?

(その後の統計は探せませんでした)

 

 

 

(上記サイトより抜粋)

 

「初回550円」2回目以降が高額な「定期購入」
スマホでゲームをしていたら、シミが消える効果がある美白クリームが、通常価格約1万3000円のところ「初回550円」で購入できるという広告が表示された。

リンク先の公式販売サイトにアクセスして、クレジットカード決済で注文した。
しばらくして美白クリームが届いたが、数日後にまた同じ商品が届いたため、開封せずに販売業者から届いていた注文完了メールを確認した。
すると、初回注文日から1週間後に、2回目として3個(合計約39,000円)発送されること、3回目以降は3カ月ごとに3個(合計約39,000円)が、解約の連絡をしない限り届き続ける「定期購入」契約であると記載されていた。
申し込みの際に、販売業者の公式販売サイトに「定期購入」との表示は確認できなかった。どうしたらよいか。

「いつでも解約可能」しかし初回解約には条件あり
スマートフォンでインターネットを利用していた際に、通常価格約1万円のダイエットサプリメントが、初回500円で購入できるとの広告が表示されていた。
次回以降も自動的に届く「定期購入」契約だったが、「いつでも解約可能」、「返金保証あり」と表示されていたので、体に合わなければ2回目以降は受け取らずに解約すればよいと思い、公式サイトにアクセスして注文した。
注文時に、もう1種類のサプリメントも初回500円で購入を勧める画面が表示されたので一緒に注文し、支払方法はコンビニ後払いにした。
ところが、注文後に販売業者から届いた注文完了メールを見ると、2回目の商品を受け取らずに解約した場合は、通常価格との差額が違約金として発生すると記載されていた。
1回目の購入だけで解約する場合に、通常価格の差額を支払わなければならないのであれば、初回500円で「いつでも解約可能」「返金保証あり」との表示はうそではないか。解約したい。

「定期縛りなし」のはずが定期購入に
スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2,000円」という美容液の定期コースの広告を見て販売サイトで注文した。
初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「4回の購入が条件の「定期購入」コースの契約」だと言われた。
広告に「定期縛りなし」の記載があることを伝えたが、「『特別割引クーポンを利用する』を選択してコースを変更したため、4回で約40,000円分の商品を購入する必要がある」と説明された。
注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更になるとは思わなかった。

サンプルだけのはずが「定期購入」になっていた
通常価格の半額で購入できるという「拡大鏡」を新聞広告で見つけて、注文のために販売業者に電話した際に、販売業者から「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。
後日、拡大鏡とサプリメント1袋が届いたが、一緒に届いた「明細書兼請求書」では、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが「約3,000円」との記載があり、おかしいと感じた。
1カ月後、販売業者から以前と同じサプリメントがまた届いたので、さすがにおかしいと思い販売業者に電話したが、混みあってつながらなかった。
さらに1カ月後、また同じサプリメントが届き、「明細書兼請求書」をあらためて確認すると、「1年定期」と記載があることがわかった。サプリメントの「定期購入」を注文した覚えはない。どうしたらよいか。

 

 

(上記より抜粋)
 

【事例1】
スマホの動画投稿サイトに出た広告を見て、お試し300円のダイエットサプリを注文した。

商品が届いた10日後に、同じ業者から4ヶ月分の商品が届き、4万円の請求書が入っていた。

驚いて業者へ問い合わせると「定期購入で申し込んでいる。2回目まで買わないと解約できない」と言われた。

(20歳代・女性)

【事例2】
スマホのSNSに芸能人が宣伝する筋肉増強サプリの広告が出た。

『通常価格1万円のところ初回は500円で試せる』と書いてあったので注文した。

届いた商品の明細書に次回お届け日が書いてあり、不審に思って業者へ問い合わせると「4回の商品購入が条件の定期購入で申し込んでいる。広告にも書いてある」「1回で解約する場合は、通常価格との差額を払ってもらう」と言われた。

(30歳代・男性)

【事例3】
スマホでネット検索中に初回500円の美容液の広告が出た。

念のため規約を確認したところ、『定期購入ではない。一定の期間に電話をすればいつでも解約できる』と書いてあったので注文した。

初回の商品が届き、次回から解約するために事業者へ電話をした。

しかし何度架けても電話が混みあっており、全く繋がらなかった。解約できる期間を過ぎてしまったため、2回目の商品が届いてしまった。

(40歳代・女性)

 

ネット通販をよく利用する方は、お気をつけて下さい。

 

 

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