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訪問看護

訪問看護におけるリハビリ減算についてわかりやすく解説!【令和6年度介護報酬改定】

 

令和6年度介護報酬改定において条件付きで訪問看護のリハビリが減算されることになりました。

この記事では訪問看護と介護予防訪問看護のリハビリ減算について解説していきたいと思います。

 

訪問看護におけるリハビリ減算について

令和6年度介護報酬改定で新設された訪問看護のリハビリ減算について基本報酬と併せて概要を説明します。

 

訪問看護(要介護)のリハビリ減算

訪問看護(リハビリ)の基本報酬

訪問看護のリハビリの基本報酬

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合:294単位

 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下8において「理学療法士等」という。)による訪問看護は、当該訪問看護事業所における前年 の4月から当該年の3月までの期間の理学療法士等による訪問回数が 看護職員による訪問回数を超えている場合は、当該年度の理学療法士 等の訪問看護費から8単位を減算する。前年の4月から当該年の3月 までの期間の看護職員の訪問回数が理学療法士等による訪問回数以上 である場合であっても、算定日が属する月の前6月間において、緊急 時訪問看護加算(I)、緊急時訪問看護加算(II)、特別管理加算(I)、特別管理加算(II)、看護体制強化加算(I)及び看護体制強化加算(II)のいずれも算定 していない場合は、理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。

なお、6の定期的な看護職員による訪問に際し、看護職員と理学療 法士等が同時に訪問した場合、看護職員の訪問看護費を算定する場合 は看護職員の訪問回数を積算し、看護職員の訪問看護費を算定せず、 理学療法士等の訪問看護費を算定する場合には、理学療法士等の訪問 回数として積算すること。

また、令和6年度に減算する場合は、令和5年度の訪問回数の実績 に応じ、令和6年6月1日から令和7年3月 31 日までの間で減算する こととし、令和7年度以降は前年度の訪問回数の実績に応じ、翌年度 4月から減算とする。

出典)厚生労働省

 

訪問看護(要支援)のリハビリ減算

介護予防訪問看護(リハビリ)の基本報酬

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合:284単位

 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下8において「理学療法士等」という。)による介護予防訪問看護は、当該介護予防訪問看護事 業所における前年の4月から当該年の3月までの期間の理学療法士等 による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合は、当該 年度の理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。
前年の4月から当該年の3月までの期間の看護職員の訪問回数が理 学療法士等による訪問回数以上である場合であっても、算定日が属す る月の前6月間において、緊急時介護予防訪問看護加算(I)、緊急時介 護予防訪問看護加算(II)、特別管理加算(I)、特別管理加算(II)及び看護体 制強化加算のいずれも算定していない場合は、理学療法士等の訪問看 護費から8単位を減算する。
なお、6の定期的な看護職員による訪問に際し、看護職員と理学療法士等が同時に訪問した場合、看護職員の介護予防訪問看護費を算定する場合は看護職員の訪問回数を積算し、看護職員の介護予防訪問看護費を算定せず、理学療法士等の介護予防訪問看護費を算定する場合には、理学療法士等の訪問回数として積算すること。
また、令和6年度に減算する場合は、令和5年度の訪問回数の実績 に応じ、令和6年6月1日から令和7年3月 31 日までの間で減算する こととし、令和7年度以降は前年度の訪問回数の実績に応じ、翌年度 4月から減算とする。

出典)厚生労働省

 

訪問看護のリハビリ減算に関するQ&A(厚生労働省)

厚生労働省の訪問看護のリハビリ減算に関するQ&Aを説明します。

Q

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して 2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。

A

理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3 日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回と なる。また、理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した 場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となる。

 

Q

前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。

A

居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認 すること。

 

Q

前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問 介護看護による訪問回数は含まれるか。

A

含まれる。

 

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味