労災の請求をした後に

取下げをする場合の

手順を明記した行政文書は存在しません。

 

ですが、

厚生労働省は

平成23年

労災業務の窓口の改善について

という通知で

 

「取下げ書は

  請求人の真意によって提出されたものを受理する」

と記載しています。

 

 

 

以下は毎日新聞の報道を全国労働安全衛生センターのHPで紹介しています。

 

労基署の職員でもこの時間を知らない人が多いみたいですが、

なくせ!労災隠し-3 報道記事から(18)名古屋・労災請求の断念を強要 29歳女性に「取り下げ書」送りつける [2002.7.19] | 全国労働安全衛生センター連絡会議 (joshrc.net)

 

毎日新聞の報道の内容をかいつまんでお話しますと、

 

2002年(平成14年)のことです。

4月に労災指定病院で

名古屋市の女性が

パソコン入力の仕事で頸肩腕症候群、「職業病」と説明を受け、6月に医院を通じて

療養費の労災認定を求め、名古屋北労働基準監督署に請求。

同月、

労基署の労災担当者が電話で

「労災認定は難しい」と伝え、

取下げ書の理由欄に

「労災制度の認識不足であったため」と

鉛筆で書き込み、女性に送り付けました。

 

女性は愛知労働局に連絡して

愛知労働局が

本人の労災請求の意思に干渉し、

やってはいけない取下げ書の送付をした。

ということが分かりました。

 

前説でも言いましたが、

労災の取下げは本人の真意に基づくもので

本人の真意ではないのに取下げ書を送付した

労災担当者の問題になりました。

 

でも、これ、

私の実例に比べればまだまし。

 

だって私、

取下げ書すら送られていません。

 

地球外労働基準監督署の調査復命書の

処理に係る過程には

 

本庁とは

おらが村役場

 

 

本人の真意に基づき

本人及び代理人以外からの提出での取下書受理をしないはずなのに

本人以外のところに取下げ書を送付って

 

なんで

北関東労働局は

問題にしないのか

 

理解できません。

 

 

名古屋北労働基準監督署の事件より

悪質だと思いませんか?

 

それを知っているのに

問題視しない北関東労働局も

多いに問題あり

 

 

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