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シンガポールにおける輸入サービスに対する消費税課税の新規定(二)

2024-04-15 | 税制

2   海外ベンダー登録 (OVR) 制度によって課税されるB2C デジタル サービス

 

シンガポール国外の企業は、以下の基準を満たしている場合、B2C デジタル サービスは海外ベンダー登録 (OVR) 制度を適用します。

 

(1)     全世界の年間売上高が100万シンガポールドルを超えること。及び

(2)     シンガポール国内でのデジタルサービスに係る売上高が10万シンガポールドルを超えること。

シンガポールで消費税登録を行うと、シンガポール国内でのB to Cの輸入デジタルサービスに係る消費税を申告・納税する必要があります。

 

2.1     電子マーケットプレイス運営者

 

一定の条件では、シンガポール国内又は国外の電子マーケットプレイスにもかかわらず、国外のサプライヤーがマーケットプレイスでデジタル サービスを行うとみなされる場合があります。

 

上記の場合では、消費税登録責任を確定するために、これらのサービスの価値を含める必要があります。 消費税登録の義務があるまたはすでに消費税登録済の場合は、企業は直接にシンガポール国内のクライアントにデジタル サービスを行う以外、マーケットプレイスを通じてB to Cの輸入デジタルサービスに係る消費税を申告・納税する必要があります。

 

域外のコンプライアンスの負担を軽減するために、海外事業者の場合、登録手順及び報告規定が簡素化されます。

 

シンガポール国内又は国外の電子マーケットプレイス (合わせて「海外ベンダー」と呼ばれる) は、代理を頼むことができますので、 IP アドレスやクレジット カード情報等を通してシンガポール国内のクライアントかどうかを判断します。

 

2.2     消費税登録海外ベンダーが消費税登録事業者にデジタルサービスを行う際について

 

一般消費者 (個人および消費税未登録事業者) に対し行うデジタル サービスは海外ベンダー制度を適用します。したがって、消費税登録済の海外ベンダーは、消費税を正しく申告・納税するために、クライアントが消費税登録事業者かどうかを確認しなければなりません。

 

海外ベンダー制度に基づいて 消費税登録事業者は消費税登録海外ベンダーからデジタル サービスを購入する場合、消費税を徴収されないように、消費税登録番号を当該海外ベンダーに提供しなければなりません。リバース チャージ事業に該当する場合、代わりにリバース チャージ制度を適用し、輸入デジタル サービスに係る消費税を計上する必要があります。

 

対象外又は対象となるデジタル サービスの一部を各別に表にまとめました。

 

(1)    対象外のデジタルサービス

 

サービス

/備考内容

電気通信サービス

現在は国際電気通信サービスに対するゼロレーティング規定となっています。公式な許認可が必要な為、シンガポールに実際に事務所を構えないと現地に通信サービスを行うことが難しいは考えられます。

デジタルな手段を通した人為的なプロフェッショナルサービス

弁護士等のプロフェッショナルサービスなどについてはE-mailでコンサルティングを受けていた場合

 

(2)    対象となるデジタルサービス

 

サービス

/備考内容

デジタル製品の提供

スマホアプリと電子書籍の提供

ソフトウェアプログラムの提供

例えば:ソフトウェア、ドライバー、ウェブサイトフィルター、ファイアウォール等ダウンロードできるコンテンツ

画像、テキスト、情報、データベースの提供

例えば:オンラインのニュースや雑誌の購読、著作権フリーの画像のダウンロード

音楽、映画、ゲームの提供

例えば:Apple Music、Netflixのサブスクリプション

事前に録音された媒体または電子学習による遠隔教育の提供

例えば。オンラインコースの提供

電子デー

タの管理サービスの提供

例えば:ウェブサイトの提供、ウェブホスティング、プログラムの自動化およびデジタルメンテナンス

電子ネットワークを通してビジネス的若しくは個人的なネットワークメンテナンスサービスの提供又は維持

例えば:オンラインでプロフェッショナルプロフィール ページのメンテナンスのサービス

ウェブブラウザと自動ヘルプデスク サービスの提供

例えば:カスタマイズウェブブラウザサービスの提供

電子メールで手配及び協力を行う非デジタル取引に対するサポートサービス

例えば。販売者が販売する商品を出品するための出品料

 

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