所定労働時間ってなに?

所定労働時間って聞いたことありますか?人それぞれ始業時間や終業時間が違う様に、会社によって法律で定められた時間を基に労働する時間が決まっています。法律で定められた労働の時間をきちんと理解する事で働いた分の労働の対価を正しく得る知識を付けて欲しいと思います。今回は、労働の時間にスポットを当てたいと思います。

所定労働時間とは?

所定労働時間とは、労働契約や就労規則の中で企業が定めた就労時間のことです。始業時間から終業時間までの間の時間のことを「勤務時間」といい、そこから所定の休憩時間を除いた時間が「労働時間」です。

勤務時間 8:45〜17:30 休憩時間 12:00〜13:00 労働時間 8:45〜12:00 13:00〜17:30 といった感じになります。

所定労働時間は、就労規則によって定められるものですが、労働基準法の中で一定の制限があります。従業員が過重労働などで健康を損なうことのないよう、休憩や残業時間の規定があり、その範囲内で労働時間を設定する必要があります。

また、厚生労働省によれば、「労働基準法上の労働者とは、使用者の指揮命令の下で働き、その報酬として賃金を受ける者のことで、職種ではなく指揮命令の下で働いているかどうかで決まる」としています。

そのため、直接的に業務に従事していなくても、指示の有無や拘束性によって指揮命令下にあったものと評価される場合、労働時間とみなされることになります。

例えば、作業前の清掃時間や更衣時間、仮眠の時間も、労働から完全に離れることが保障されていなければ、休憩ではなく労働時間とみなされる可能性があります。

所定労働時間と法定労働時間の違い

労働時間には、企業が就業規則で定める所定労働時間と、労働基準法で定められる法定労働時間があります。

労働基準法32条では、以下のことが定められています。

1週間で40時間を超える労働をさせてはならない
○1日8時間を超える労働をさせてはならない

この通り、1週間で40時間、1日8時間以内の労働が法律上の上限とされており、これを法定労働時間といいます。

企業が定める所定労働時間は、この法定労働時間を越えない範囲内で設定する必要があります。所定労働時間を6時間にすることは問題ありませんが、10時間とした場合は8時間を超えた2時間分は無効となり、時間外労働の扱いになります。

休憩時間や残業時間、有給の考え方

労働時間を理解する中で欠かせないのが、休憩時間と残業時間、有休の取り扱いです。労基法での規定もあわせて解説していきます。

休憩時間について

休憩時間は、労働基準法34条で次のように定められています。

労働時間が6時間を超える場合:休憩時間は少なくとも45分
○労働時間が8時間を超える場合:休憩時間は少なくとも1時間

そのため、労働時間が6時間以下の場合は休憩時間をとらなくてもいいことになります。また、休憩時間は労働時間に含まれないため、一般的には休憩時間の賃金を支払う必要はありません。

残業時間について

残業時間にも、法定内残業時間法定外残業時間の2種類があります。

法定内残業時間とは、企業が規定する所定労働時間は超えているが、法定労働時間を越えない残業時間です。法定外残業時間は、法定労働時間を越えた残業時間で、割増賃金を支払う必要があります。

例えば、所定労働時間が9時~17時、間に1時間の休憩をとって7時間労働をしている中、18時まで1時間残業が発生した場合、労働時間は8時間となります。法定労働時間内ですので、通常の賃金と同額の残業代の支給することになります。

では、上記の労働時間で19時まで2時間の残業が発生した場合はどうでしょうか。労働時間は9時間となり、法定労働時間を越えています。

この場合は、1.25倍の割増賃金を支払う必要があります。なお、1カ月に60時間を超える時間外労働については、1.5倍の賃金を払うものとされています。

また、法定労働時間を越えて残業をさせるには、原則的に労基法36条に定められている36協定を結ぶ必要があります。

36協定とは、時間外・休日労働に関する協定です。

労働基準法では、法定労働時間(1日8時間/1週40時間)と週1日を法定休日として定められています。その時間を超えての労働、または休日労働をさせる場合は、第36条に基づく労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。

労使間の協定締結だけでなく、労働基準監督署長に届け出てはじめて、有効となります。届出なしに従業員に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。

36協定を締結する場合、労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定が必要です。

また、大企業・中小企業ともに時間外労働時間の上限規制(罰則付き)により、臨時的に特別な事情がある場合でも、規定の上限を超えて従業員を労働に従事させることはできません。

時間外労働の上限について

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の1カ月平均が80時間以内(1)
  • 月45時間を超える時間外労働は年6カ月が限度

1「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」すべてに対して、時間外労働時間を80時間以内に収めなければなりません。

上記を違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、36協定を締結していない従業員に対して、法定労働時間を超えた労働や、法定休日に労働をさせることも、労働基準法違反となります。

有給について

年次有給休暇についても、労働基準法により勤務年数に応じた日数を付与することが義務付けられています。半年で10日、6年半で20日など、年数に応じた有休日数が定められています。

有休付与の条件は以下の通りです。

勤務開始から6カ月継続で勤務していること
○全労働日の8割以上出勤していること

ここでいう継続勤務とは、勤務の実態に即して判断されますが、労災による労働や企業側の責による休日、産休や育休中も出勤日数に含まれます。

また、休暇付与は雇用形態に関係なく、上記の要件を満たせばパートやアルバイト社員にも付与する必要があります。ただし、付与する日数は正社員とは異なります。

所定労働時間の計算方法

それでは、所定労働時間における賃金や休憩時間などの具体例を解説していきます。

法定外残業が発生した場合

先ほどの例をとって、所定労働時間が9時~17時までのところを、19時まで2時間残業が発生した場合を考えてみます。

労働時間が6時間を超えるため、1時間の休憩時間をはさむ必要があり、所定労働時間は7時間となります。19時まで2時間の残業をすると、労働時間は9時間となりますので、法定外残業が1時間発生します。

  • 所定労働時間:7時間
  • 休憩:1時間
  • 法定内残業:1時間
  • 法定外残業:1時間

法定内残業は、通常の賃金と同額の残業代を1時間分支払います。完全週休2日制の事業であれば、法定外残業の割増賃金の目安金額は、以下の式で算出されます。

1時間あたりの賃金×1.25×残業時間

休日労働が発生した場合

休日は、労働基準法上で定められた週1日の「法定休日」と、企業が独自に定める「法定外休日」があります。

法定休日に労働が発生した場合、法定外残業と同様に、割増賃金を支払わなければなりません。

一方、法定外休日は特に法律によって規制されているものではありませんので、通常と同様に賃金を支払えば大丈夫です。

ただし、法定労働時間を超える分についてはもちろん割増賃金が適用されますので、注意が必要です。

法定休日に発生した労働の割増賃金の計算式は、以下の通りです。

1時間あたりの賃金×1.35×法定休日の労働時間

就業規則によっては、法定外休日であっても割増賃金を支払う企業もあるようですので、自社の規則を確認してみてください。

深夜労働が発生した場合

深夜労働とは午後10時から午前5時までの深夜に行われる労働で、これについても割増賃金の支払いが必要となります。計算式は以下の通りです。

1時間当たりの賃金×0.25×深夜労働時間

残業や休日労働と違い、1時間あたりの通常賃金は支給された上での割増賃金分となりますので、「1.25」ではなく「0.25」となるのがポイントです。

また、「深夜労働かつ法定外残業」「深夜労働かつ法定休日」の場合、双方の割増賃金が適用されますので、計算式は以下のようになります。

深夜労働かつ法定外残業:1時間あたりの賃金×1.5×労働時間

深夜労働かつ法定休日:1時間あたりの賃金×1.6×労働時間

パートやアルバイトの扱い

正社員については以上の規定が適用されますが、パートやアルバイトの従業員はどうなのでしょうか。

基本的に、労働基準法上では従業員に正社員やパート・アルバイトといった雇用形態による区別はつけておらず、働く人全てに適用されることとなります

そのため、「週40時間、1日8時間」という法定労働時間の制限や休憩時間の義務、残業や休日労働の割増賃金の取り扱いも正社員と同様です。

ただし、有給休暇の付与日数については違いがあります。有休付与の要件については正社員と同様ですが、勤務年数ではなく、1週間の労働時間や労働日数に応じて付与日数が設定されています。

正社員と同じ10日の有休の付与には、1週間の労働時間が30時間以上、または所定労働日数が週5日のフルタイム勤務が必要です。

労働時間または日数が短くなるごとに付与日数も少なくなり、週4日または年間労働日数が169~216日の場合は7日、週3日または年間労働日数が121~168日の場合は5日の付与となります。

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Posted by hatarakiman