自宅で見つかった遺言書 開封するために必要な手続き


広告



——————————————————
自宅で見つかった遺言書は開けないでください。開封するために必要な手続きとは?
遺言書は、封筒に入って封がされており中身を見ることはできません。
見つけた方が相続人なら、さぞかし中身が気になるでしょう。しかし遺言書を見つけたとき、その場で勝手に開封してはいけません。

勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料に課される可能性もある。
見つかった遺言書を開封し、内容を確認するためには、家庭裁判所での手続きが必要。
この手続きを検認と言います。

検認の手続きは、遺言書を保管している相続人が家庭裁判所に申立てをする。
検認の申立てがされると、裁判所は検認期日を決め、相続人全員に期日の通知され、検認期日、相続人が集まり、相続人立会いのもと、裁判官が遺言書を開封し検認をする。
期日に相続人全員が揃わなくても検認手続きは行われる。
検認が終わると、裁判所から検認済証明書の交付を受け、遺言書に検認済証明書が付されれば、相続登記などの遺言執行ができる。

検認手続きを申し立てることができる裁判所は「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」

不動産の相続登記などの相続手続きには必ず検認済みの遺言書が必要。
公正証書遺言もしくは法務局の遺言書保管制度を利用していた場合は、検認手続きが不要。

このような法律があるなんて言うことは一般人は知らないですが、いろいろややこしい手順があるのですね。
遺言書の開封には家庭裁判所で手続きがあると言うことを覚えておきましょう。

——————————————————
広告