行政書士試験【憲法】19条「思想良心の自由」ピアノ伴奏【H19.2.27判例】はOK、起立斉唱【H23.5.30】は自由を制約してるっぽいけどギリOK。「君が代」の判例は行政法にも大事!

憲法

行政書士試験【憲法】19条「思想良心の自由」ピアノ伴奏【H19.2.27判例】はOK、起立斉唱【H23.5.30】は自由を制約してるっぽいけどギリOK。「君が代」の判例は行政法にも大事!

行政書士試験の問題には、ひとつの判例や条文に一つ以上の要点があります。

行政書士試験問題の出題の意図を考えながら記憶していきましょう。

「この判例は、何を言いたいのか?、何を覚えてほしいのか?

「この条文は、なぜ存在するのか?何の意味があるのか?

それを理解している人が合格できるようにできています。

大根おろし
大根おろし

私がこの記事を書いています。

普通のサラリーマンですが、40代から勉強に目覚め、

全くの素人から、1年目166点、2年目記述抜き182点で合格

登録はせずに、法や行政についてを学び続けています。

行政が【君が代】を教員(公務員)に伴奏・斉唱させることは思想・良心の自由を侵害していないことを覚えよう。

たびたび耳にする、公立学校による「君が代」問題。

様々な裁判が行われていますが、基本的には「君が代」の伴奏・斉唱は「思想良心の自由を侵害していない」と判決が出ているのです。

【憲法】の範囲では「思想・良心の自由」を制限していないと覚えよう」

「君が代」の判例は、憲法と行政法の分野にまたがるので、しっかりと覚えられないところです。

憲法の範囲では、「行政の勝ち!」と覚えてもいいかもしれません

「君が代」ピアノ伴奏拒否事件

君が代の伴奏をピアノですることは、その伴奏者の歴史家や世界観を否定するものではない(思想・良心の自由を否定していない)と、判決が出ました。

伴奏するくらいなら、職務の範囲ですよっ!って感じですね

「君が代」起立斉唱拒否事件

起立斉唱して「君が代」を歌うことは、「国家や国旗に敬意の意を表明する要素を含み、間接的に「思想良心の自由」を制限していることを否定しがたい。」と、言っています。

ぎりぎり、セーフと言っています。

「君が代」の起立斉唱は職務の範囲だと言っています。

ピアノ伴奏も、起立斉唱も2023年の時点では、憲法19条に違反していません

まとめ

行政書士試験における、「君が代」斉唱に関する問題についてですが、

「憲法」の範囲については、違憲判決は出ていません。

つまり、「思想良心の自由」を訴える側が負けています。「君が代」は自由を制限していないことを思い出して、答えを導き出しましょう。

行政法の出題について

「君が代」に関する出題として、「行政法」の範囲ではとても重要な範囲です。

平成24年(2012年)の本試験「問42」多肢選択で、教職員に国歌の起立斉唱等を義務付けることの是非が争われた最高裁判所判決から出題されています。

憲法と行政法の両方で論点となる判決なので、整理して覚えよう。

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