やった日:2024/4/29
■保険医療機関
療養の給付→保険証出して自己負担だけでいい
療養の給付を受けることができる
病院又は薬局のこと
大臣の指定を受けないとダメ
組合が設立した病院でも
その保険組合の人しか受診できないはNG
指定は受けてから6年が有効期間
ただし、更新時は別段の申し出がなければ
指定の申請があったものとみなされると簡素化されている
指定の取り消しから5年経過していないとき、
医療機関として著しく不適当なときは
地方社会保険医療協議会の議が必要
取り消しは地方社会保険医療協議会の諮問
■保険医
大臣の登録を受けた医師、歯科医師、薬剤師
保険医の登録したら一生有効⇆医療機関は6年
登録の拒否は取り消しなどから5年経過していないとき、
保険医として著しく不適当なときは、
地方社会保険医療協議会の議が必要
(保険医療機関と同じ)
取り消しは地方社会保険医療協議会の諮問
(これも保険医療機関と同じ)
■指定訪問介護事業
大臣が指定
介護保険法の規定による
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、
指定介護予防サービス事業者の指定があった場合、
指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされ、
それぞれの指定の停止や執行があっても、
指定訪問看護事業者の地位に影響は及ばない
(それぞれ別の指定というか制度と考える)
指定の拒否は取り消しから5年経過していない、
著しく不適当なとき
■似たところまとめ
指定の有効期間6年(医療機関だけ)
指定の拒否:取り消しから5年経過していない
指定の拒否:地方社会保険医療協議会の議
指定の取消:地方社会保険医療協議会の諮問