やった日:2024/4/29

 

■保険医療機関

 

療養の給付→保険証出して自己負担だけでいい

 

療養の給付を受けることができる

 

病院又は薬局のこと

 

大臣の指定を受けないとダメ

 

組合が設立した病院でも

その保険組合の人しか受診できないはNG

 

指定は受けてから6年が有効期間

 

ただし、更新時は別段の申し出がなければ

指定の申請があったものとみなされると簡素化されている

 

指定の取り消しから5年経過していないとき、

医療機関として著しく不適当なときは

地方社会保険医療協議会の議が必要

 

取り消しは地方社会保険医療協議会の諮問

 

■保険医

 

大臣の登録を受けた医師、歯科医師、薬剤師

 

保険医の登録したら一生有効⇆医療機関は6年

 

登録の拒否は取り消しなどから5年経過していないとき、

保険医として著しく不適当なときは、

地方社会保険医療協議会の議が必要

(保険医療機関と同じ)

 

取り消しは地方社会保険医療協議会の諮問

(これも保険医療機関と同じ)

 

■指定訪問介護事業

大臣が指定

 

介護保険法の規定による

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、

指定介護予防サービス事業者の指定があった場合、

指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされ、

それぞれの指定の停止や執行があっても、

指定訪問看護事業者の地位に影響は及ばない

(それぞれ別の指定というか制度と考える)

 

指定の拒否は取り消しから5年経過していない、

著しく不適当なとき

 

■似たところまとめ

指定の有効期間6年(医療機関だけ)

指定の拒否:取り消しから5年経過していない

 

指定の拒否:地方社会保険医療協議会の議

指定の取消:地方社会保険医療協議会の諮問