やった日:2024/4/30
■標準報酬
その人の報酬月額を計算し、等級に当てはめ
(賃金、給料、俸給、手当、など名目問わず)
標準報酬月額を求めること
臨時に受けるもの、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは除く
3ヶ月を超えるものは賞与として計算する
現物給与は地方の地価で大臣が定める
組合の場合は規約で定める
等級は1〜50
ちな厚生年金は1〜32
等級の改定は最高が1.5%を超える場合が継続するなら
9/1〜政令で改定を行える、ただし3/31で0.5%は下回れない
報酬月額は月、週の一定期間の報酬を総日数で除して得た金額の30倍
■有効期間
1〜5月に決定⇨その年の8月まで
6〜12月に決定⇨翌年の8月まで
入社したらこれが基本
・定時決定
4〜6月の報酬で計算し7月に届出し9/1〜改定
だから4〜6月に給与が増えるとだめと言われる
※17日未満の月がある場合は除く(短時間は11日)
・随時改定
3か月連続で報酬月額が2等級以上差が生じたら
※3か月連続しない限りは要件を満たさない
条件は2等級、3か月連続、固定的賃金の変動
・有効期間
随時改定の有効期間
1〜6月に改定⇨その年の8月まで
7〜12月に改定⇨翌年の8月まで
※5月か6月の違いがある
産休、育休後の改定は随時改定と同じ
任意継続の標準報酬月額
①資格を喪失した時の標準報酬月額か、
②前年9/30(1〜3までは前々年)の全被保険者の
標準報酬月額を平均した額の低い方
ただし、組合の場合で、②より①が大きい場合、
①を標準報酬月額とできる。
(規約で②以上①未満の額を決めていたらその額)
感想)規約で②と①の間に落としたいのだろうけど、
あまりメリットが感じられない・・・なぜやる?
■標準賞与額
1000円未満を切捨、標準賞与額を決定
年度の累計額が573万円を超えたら573万で計算する
ただし、保険者が変わったらそれぞれで計算する
別の保険者で合算はできない