やった日:2024/4/30

 

■標準報酬

 

その人の報酬月額を計算し、等級に当てはめ

(賃金、給料、俸給、手当、など名目問わず)

 

標準報酬月額を求めること

 

臨時に受けるもの、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは除く

 

3ヶ月を超えるものは賞与として計算する

 

現物給与は地方の地価で大臣が定める

 

組合の場合は規約で定める

 

等級は1〜50

 

ちな厚生年金は1〜32

 

等級の改定は最高が1.5%を超える場合が継続するなら

 

9/1〜政令で改定を行える、ただし3/31で0.5%は下回れない

 

報酬月額は月、週の一定期間の報酬を総日数で除して得た金額の30倍

 

■有効期間

 

1〜5月に決定⇨その年の8月まで

 

6〜12月に決定⇨翌年の8月まで

 

入社したらこれが基本

 

・定時決定

4〜6月の報酬で計算し7月に届出し9/1〜改定

 

だから4〜6月に給与が増えるとだめと言われる

※17日未満の月がある場合は除く(短時間は11日)

 

・随時改定

3か月連続で報酬月額が2等級以上差が生じたら

※3か月連続しない限りは要件を満たさない

条件は2等級、3か月連続、固定的賃金の変動

 

・有効期間

随時改定の有効期間

1〜6月に改定⇨その年の8月まで

7〜12月に改定⇨翌年の8月まで

※5月か6月の違いがある

 

産休、育休後の改定は随時改定と同じ

 

任意継続の標準報酬月額

①資格を喪失した時の標準報酬月額か、

②前年9/30(1〜3までは前々年)の全被保険者の

標準報酬月額を平均した額の低い方

 

ただし、組合の場合で、②より①が大きい場合、

①を標準報酬月額とできる。

(規約で②以上①未満の額を決めていたらその額)

感想)規約で②と①の間に落としたいのだろうけど、

あまりメリットが感じられない・・・なぜやる?

 

■標準賞与額

1000円未満を切捨、標準賞与額を決定

年度の累計額が573万円を超えたら573万で計算する

ただし、保険者が変わったらそれぞれで計算する

別の保険者で合算はできない

 

 

仕事はひと段落しました

 

移転作業はなんとか完了

 

とはいえ後片付けは中々残っていますが

 

さて

 

少し前に出してしまいましたが

 

社労士試験の覚書を書いています

 

何度も受ける受けないと言っていますが

 

性懲りも無くもう一度チャレンジ中です

 

今回は試験までの1年で勉強するのではなく

 

試験申し込みまでの1年で計画します

 

その時点で戦えるようになっていれば

 

受験したいと思います

 

本当はもう少し続けてから

 

出そうと思っていましたが・・・

 

いちお1カ月は続きましたので

 

このままなんとかやりたいと思います

 

今年受ける方はがんばってください

 

同じ土俵に立てないので申し訳ないですが

 

応援しつつ自分の勉強を進めたいと思います

 

では

やった日:2024/4/29

 

■保険医療機関

 

療養の給付→保険証出して自己負担だけでいい

 

療養の給付を受けることができる

 

病院又は薬局のこと

 

大臣の指定を受けないとダメ

 

組合が設立した病院でも

その保険組合の人しか受診できないはNG

 

指定は受けてから6年が有効期間

 

ただし、更新時は別段の申し出がなければ

指定の申請があったものとみなされると簡素化されている

 

指定の取り消しから5年経過していないとき、

医療機関として著しく不適当なときは

地方社会保険医療協議会の議が必要

 

取り消しは地方社会保険医療協議会の諮問

 

■保険医

 

大臣の登録を受けた医師、歯科医師、薬剤師

 

保険医の登録したら一生有効⇆医療機関は6年

 

登録の拒否は取り消しなどから5年経過していないとき、

保険医として著しく不適当なときは、

地方社会保険医療協議会の議が必要

(保険医療機関と同じ)

 

取り消しは地方社会保険医療協議会の諮問

(これも保険医療機関と同じ)

 

■指定訪問介護事業

大臣が指定

 

介護保険法の規定による

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、

指定介護予防サービス事業者の指定があった場合、

指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされ、

それぞれの指定の停止や執行があっても、

指定訪問看護事業者の地位に影響は及ばない

(それぞれ別の指定というか制度と考える)

 

指定の拒否は取り消しから5年経過していない、

著しく不適当なとき

 

■似たところまとめ

指定の有効期間6年(医療機関だけ)

指定の拒否:取り消しから5年経過していない

 

指定の拒否:地方社会保険医療協議会の議

指定の取消:地方社会保険医療協議会の諮問

やった日2024/4/28

 

■適用事業所

強制適用事業所

 

国・地方公共団体は強制

 

法人は適用業種かつ常時5人以上雇用で強制

 

適用業種は多いので今の段階では覚えない

テキストの太字・赤字だけ

製造、建設、鉱物、運送、販売、金融又は保険

教育、研究、通信又は報道、社会福祉事業、更生保護事業

弁護士、公認会計士とか主に士業で法律又は会計に関わる業務

 

任意適用事業所

大臣の認可を受けるとなれる

認可を受けるには被保険者となるべきものの

1/2以上の同意を得て、大臣へ申請する

※希望があっても申請の義務まではない

 

労働保険(労災、雇用)は希望があると強制なので注意

 

ちなみに取り消しは3/4以上の同意が必要

 

■被保険者の種類

 

健康保険の保険者→就職中→一般と日雇特例

 

退職後→任意継続と特例退職

※特例退職はほぼ任意継続と同じなので今は気にしない

 

一般の被保険者は適用除外が多い

改めて覚えること

 

その中で一定の短時間労働者

元々は1週間か1か月の勤務時間が、

フルタイムに比べ3/4未満の人(だいたい週30時間未満)

法改正があり、30時間未満が20時間未満になり、

かつ報酬が88000円未満、学生でないことも要件にある

 

■資格の得喪

取得は入社日から

 

喪失はだいたいが退職等の翌日

ただし、一部その日になる

 

得喪の確認は、、、

事業主の届出、被保険者からの請求、職権で行われる

 

■任意継続被保険者

退職などをした時に喪失の前日(退職日)まで継続して

2か月以上被保険者であり、喪失日から20日以内に申し出たらなれる

(テキストのこの項目にはないが、たしか保険料は全額本人負担)

→徴収法とかで出る?

 

■被扶養者

曽祖父母、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫

同一生計ならなれる

それ以外の3親等以内の人は同一生計かつ同一世帯

 

生計維持=被扶養者の年収が130万円未満(要件満たす障害者160万円未満)

かつ被保険者の年収の1/2未満である場合、要件を満たすとされる

この年収には公的年金や失業等給付も原則として含む

 

 

 

 

やった日:2024/4/27

 

■健康保険の対象

 

業務災害以外の

 

疾病、負傷、死亡、出産

 

※障害は含まない

 

■保険者は2種類

 

全国健康保険協会

(協会けんぽ)

中小企業などが加入

 

健康保険組合

大企業が各自または共同で設立

 

協会けんぽで聴き慣れてるから

そう書いて欲しいよね

 

協会けんぽは運営本部と各都道府県支部がある

 

本部⇆運営委員会

 

支部⇆評議会

 

で適正な運営のため意見を言う

 

健康保険組合の設立要件

 

常時700人以上を常時使用する事業者

 

共同なら3000人以上

 

被保険者の1/2以上の同意+大臣の認可

 

理事会+監事⇦組合会⇦組合員でそれぞれ選定

 

■似た数字

 

年度の準備金

協会1/12

組合3/12+1/12(高齢者とかの費用)

 

組合の設立:保険者の1/2の同意

組合の解散:組合会議員の定数の3/4

組合会の招集:組合会議員の定数の1/3

合併・分割:組合会議員の定数の3/4

設立事業所の増減:事業主全部と被保険者の1/2以上