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「年度初めに残業すると手取りが減る」3月から6月の働き方指南By社会保険労務士

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「4月~6月は残業しない方がいい」と聞いたことはありませんか?

春先のネット情報や職場での雑談でよく出る話題として、次のようなものがあります。

  1. 「1年間の税金は4月~6月の給料で決まるらしい?」
  2. 「4月~6月に残業すると損(給料が減る)」

この「都市伝説」を社労士が検証します。


①「1年間の税金は4月~6月の給料で決まるらしい?」

 👇

 誤り

税金には関係ありません。正しくは 「社会保険料に影響がある」 という話です。
社会保険料は税金とは異なり、保険制度の一環としての負担になります。

◆ 税金と社会保険料の違い

  税金 社会保険料
性質 負担能力に応じて課される

給付を受けるための支払い

(応益的性格)

使い道 日本に住む全員が受ける公共サービスに使われる 加入者向けの医療・年金などのサービスに使われる

給料から引かれる社会保険料の決定方法

1年間の社会保険料は 4月~6月分の給与 を基準に決まります。
この基準を 「標準報酬月額」 といい、以下のように計算されます。

標準報酬月額 × 各保険料率 = 社会保険料

標準報酬月額の決定方法
・4月~6月の 3か月の平均給与 をもとに決定
・金額ごとに 等級表 で区分され、該当する等級に当てはめられる

例:

給与月額 19万3,000円標準報酬月額:13等級(19万円)

※イメージしづらい場合は、実際の等級表を確認してみてください。


新しい社会保険料の適用時期

4月~6月の給与を基に決定した 新しい社会保険料は9月から翌年8月まで適用 されます。


②「4月~6月に残業すると損する(給料が減る)」

👇

誤り

標準報酬月額の決定基準は「4月~6月に 実際に 支払われた給与」 です。
「4月~6月に働いた給与」ではない点に注意が必要です。

例:給与支払スケジュール(25日払いの場合)

事例の場合

✅給与計算期間:6月1日~30日→7月25日支給 これは7月分給与(対象外)

✅給与計算期間:3月1日~31日→4月25日支給 これは4月分給与(対象)

この場合、 3月~5月の残業代が社会保険料に影響 します。


【まとめ】

定時決定の対象となるのは、4月~6月に「実際に支払われた給与」
 4月出退勤分、5月出退勤分、6月出退勤分ではありません。
 すなわち、給与締め日は関係ありません。

残業するなら、3月からの勤務にも要注意


その他の関連論点

Q. 年度途中で給料が変わったら?

1年間、社会保険料は固定される?
場合によっては変わる!

給与変動があった場合の見直し方法

  • 「定時決定」(年1回)
  • 「随時改定」(固定給が大きく変わった場合)
  • 「資格取得時決定」(新規加入時)

随時改定の基準

固定給の増減で標準報酬月額が2等級以上変わると改定対象


社労士の過去問に挑戦

知識の確認のため、社労士試験の問題を解いてみましょう

以下の正誤判定をしてください

 

平成19年 健康保険法 

4月に遡って昇級が行われ、その昇級による差額給与が6月に支払われた場合、随時改定の算定の対象になるのは、4月、5月及び6月の3か月間の報酬月額であり、当該昇級により標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、7月より標準報酬月額が改定される。

【答え】

最下段に記載      

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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答え:×

随時改定の対象期間「6月、7月及び8月」の3か月間の報酬月額