おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、膵性糖尿病により障害厚生年金3級が決定された方のケースです
障害年金の請求は初診日が重要だと、ブログでも繰り返しお伝えしていますが・・
本請求は、まさにこの初診日が争点となった事例です
キーワードは【相当因果関係】
こちらを踏まえたうえで請求人のご病歴を見ていきたいと思います
請求人のご病歴は上記の通りです
膵性糖尿病の診断を受ける前に、急性膵炎・膵臓癌と2つのご病気を診断されていた事が確認出来ると思います
ここで障害年金上の初診日を検討する事になります
請求傷病は膵性糖尿病
では膵性糖尿病の初診日はいつになるのか
膵性糖尿病は膵臓全摘出術を受けた事により発症
手術を受ける事になった直接の原因傷病名は膵臓癌ですが・・
ご病歴をご覧いただくとお分かりの通り、膵臓癌と診断される前に急性膵炎を度々繰り返しています
平成30年~令和4年の5年間という比較的短期間で起きているという事実
これを考慮すると、急性膵炎と膵性糖尿病との間に相当因果関係が全くないとは言い切れない・・と考えまして
検討に検討を重ねた結果、急性膵炎を初診日とする事後重症請求を行う結論に至りました
書類を整備し請求を行ったところ・・
急性膵炎の初診日が、膵性糖尿病の初診日として認定
障害厚生年金3級の受給権が得られました
想定していた通りの認定結果となり安堵しています
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