おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、うつ病により障害基礎年金2級が決定された方のケースです
初回ヒアリングにて・・
請求人のご病歴を確認させていただいたところ、現在ご通院されている病院が転院して間もない事をお知らせいただきまして
障害年金の請求には診断書が必要になります
請求人のご病歴から事後重症請求を行う方針を固めたのですが・・
事後重症請求の場合、必要となる診断書は請求日時点のもの
こちらは現在ご通院されている病院から取得する事になります
通院期間が短いと、ご担当医が請求人のお身体のご状態を把握しきれていない可能性が考えられました
そこで、診断書の作成依頼を行う際、請求人のお身体のご状態をまとめた文書を作成
こちらを診断書と併せて主治医へお渡しする事にしました
書面には、日頃、請求人がどのような事に制限や支障が生じているかを事細かく記載
診断書作成の参考資料としてこちらの資料をご覧いただき、請求人のお身体のご状態の理解を深めていただければと考えました
数週間後・・
出来上がった診断書が弊社に届きました
記載していただいた内容は、請求人のお身体のご状態が適切な形で反映されたもの
障害状態に該当する可能性が高いと十分に判断出来ました
記載不備も見られなかった事から診断書の補正依頼を行う事なく、その他請求手続で必要となる書類を整備して提出
それから2ヶ月後・・
結果が届き、障害基礎年金2級が認定された事を確認
請求人のところへ無事年金証書が届きました
想定していた通りの結果となり、安堵した次第です
障害年金の受給可否は医師が作成する診断書の内容に大きく左右されます
そのため医師がどれだけ請求人の状態を理解しているかが重要なポイントになります
今回のように診断書作成の参考資料を添付するのは、医師の理解に役立つものと考えます
参考になさってくださいませ
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社会保険労務士 吉田 まい
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