交通事故でシフト制のアルバイト学生の休業損害 | 司法書士佐藤勇輝の業務日誌

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交通事故においてアルバイト学生が休業した場合に、休業損害として請求ができるか。

 

当然できます。

 

その方はM井S友保険会社の担当者に相談したようです。

回答は立証が厳しい。払えないと思う。

逃げ腰で、責任を回避する回答です。

 

 

方法としては、前3か月の分のアルバイトの勤務日数や給与を会社に記載してもらい、根拠資料とします。

 

アルバイトでも問題なく出ますし書いてもらえます。

今回は、前3か月の勤務日数が非常に少ない事案でした。

この方の年収はだいたい102万円くらい。

月あたり8-9万は稼いでいましたが、前3か月は諸事情でシフトに入れず、月あたり1.5万円程度になっていました。

続く


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