滞納してる店子、クレームの対応はしないといけないかのお話 | クワガタ・カブト ドタバタ親子日記と不動産管理 令和編

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大阪を中心に不動産投資と管理を行っています。この10年以上は物件の購入ばかりで、管理物件と借り入れが激増。賃貸マンション・オフィス・店舗・倉庫など、約800の店子さん相手に毎日奮闘しています

A「前から言ってる所が直ってない、早く見に来て直してください」

 

私「・・・・・」

 

 

以前書いたこの話

 

滞納してるのに、クレームをいう店子です

 

・・・・・・

 

色々とやり取りをしていますが、根本の考え方はどうなんだろうか

 

私が思ったのは、そもそも論

 

『滞納してる店子からのクレームは対応しないといけないかどうか』

 

賃貸貸借契約の基本は、家賃をもらっていると家賃金額以上の問題がおこっても対応しないといけません

 

そもそも払ってない店子の場合はどうなのか、賃貸担当君に聞いてみると

 

賃貸担当君「う~ん、腹立つんですけど対応が必要じゃないですか、それくらい借り手の権利は強いのでは」

 

現場の人間は借地借家法という貸主からみた場合の悪法があるので、借り手が強いと考えてます

 

弁護士に電話をします

 

私「もしもし、あの物件の件ですが」

(弁護士さん、ご存じ案件)

 

弁護士「どうしました」

 

私「滞納してるのに再度クレームを言われてます、対応はどうすればいいですか?」

 

弁護士「ふ~ん・・・・」

 

(当社の顧問弁護士に相談しました、当社と店子の経緯を知っています、皆さまが自身の仕事に反映する場合はケースバイケースの場合があるので都度弁護士に相談してください)

 

今回の場合は

 

・賃貸借契約は家賃を払う事で契約が成り立っている、払ってないのであれば成立してない

・今回のように長期・高額で払ってないのであれば対応しなくてよい

・ただし、全てを払った場合、対応してない期間があれば店子に賃料の減額請求権はある

(建物の不具合を起因とする家賃の減額を言える権利がある)

・あくまで今回の場合の話である、例えば他の案件で1カ月程度の未払いだと早急に払う余地がにあるので対応した方がよい

 

弁護士「でも、今回は水の問題でしょ、建物上ほっといてもよくないから原因は究明したらどうですか」

 

私「う~ん」

 

私は小物なので腹が立つの方が先にきてます

 

こういう時は、私は表にでないで賃貸担当君に対応を任せます

 

今の段階では書けない事も多いので詳しくは後日書きます

 

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