もしも親が認知症になったら不動産や預金などはどうなるのか!
最近「終活」という言葉をよく耳にするようになりましたが、九州大学の調査によると
・2025年には各年齢で認知症の有病率が一定の場合の将来推計は675万人(19.0%)
・2025年には各年齢で認知症の有病率が上昇する場合の将来推計は730万人(20.6%)
との将来推計が出ています。
このままでいくと5人に1人が認知症になるという計算です。
「もしも親が認知症になってしまったら、どうしよう。」
「認知症になると不動産や預金などが凍結されると聞くけれど。」
そんな時にどうしたらいいのかわからない、今のうちにどんな対処法があるのか知っておきたいという方へ。
本記事では下記の内容を解説します。
目次
1.親が認知症になった時!最近よく耳にする信託とは!
2.ペットを守ったり!不動産を処分したい時など!こんな時に利用する事が多いです
3.タイミングはどんな時?
1.親が認知症になった時!最近よく耳にする信託とは!
認知症になると・・・。
銀行から預金が引き出せない
(委任状があっても本人から確認が取れるまでは窓口での手続きが厳しい事も)
不動産を売却できない
(所有者である親が判断能力が低下していると、子供は代わりに売却する事はできなくなります)
親が認知症になると子供は色々と困ってしまいます。
でも。
民法などで解決が難しい場合は「民事信託」や「家族信託」という解決方法もあります。
例えば親が認知症になってしまうと、病院の治療費入院費などや介護施設に入所させたりする場合にはそれらのお金もかかってきます。事前に話あっておけば親の預金や不動産を売却して費用に充てる事もできるようになります。
通常は、認知症になってしまうと判断能力がないとされ、本人では財産の処分ができなくなってしまいます。そうなると家庭裁判所で成年後見人を選任し本人に代わって、財産の売却などができるように手続きを踏まなければなりません。
家庭裁判所の許可がおりなければ、介護費用が必要になっても、実家の不動産の売却などはできなくなります。
できれば、さまざまな事をを想定して家族が困らないように、事前に家族で話し合い、先に手を打っておいたほうがいいのです。
では、どんな事例があるのか見ていきましょう。
2ペットを守ったり!不動産を処分したい時など!こんな時に利用する事が多いです
アメリカではペットが遺産を相続したという話をよく耳にしますが、(州によっては法律が異なりますが)日本ではペットは遺産を相続できません。
自分が亡くなった後のペットの生活のことが心配で、ペットに遺産を相続させたいと考える方もいらっしゃるようです。アメリカのようにはいきませんが「民事信託」で亡くなった後に信託契約によってペットの飼育費に使用するという契約することができるのです。
もしも、親が認知症になってしまった場合、子供の家に同居することになったり、介護施設に入ったりすることがあるかもしれません。そんな時に、実家を売却して介護施設の入所料にあてたりしたいと考えるかもしれません。
例えば
→委託者兼受益者 信託契約 →受託者(※受託者が二次受益者)
・信託契約を締結します。信託財産である旨の登記をして名義を変更します。
・信託財産の登記
→通常の贈与などの所有権移転登記に比べて信託時の所有権移転登記は登録免許税もとても安いです。
・委託者と当初受益者が異なる場合には贈与税がかかりますが、委託者と当初受益者が同じならば直ちに相続税はかかりません。
なので、親が認知症になったとしても、名義人である子が受託者として実家の不動産を売買する事ができます。
家族信託は財産管理ができて相続対策にも!
3.タイミングはどんなとき?
・家族信託は認知症になっても財産管理ができ、相続対策にもなります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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