みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り155日(22週と1日)です。
あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「被保険者等記号・番号等の利用制限等」を整理しました。
被保険者等記号・番号等の利用制限の中身はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において『被保険者等記号・番号等』という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において『厚生労働大臣等』という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
②厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
③何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において『契約』という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 厚生労働大臣等が、①に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、②に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
④何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において『提供データベース』という。)を構成してはならない。
一 厚生労働大臣等が、①に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、②に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「雑則」から、
「事業主の報告等の事務」(健保法197条1項)、
「被保険者の届出義務等」(健保法197条2項)、
「質問・検査等」(健保法198、199、204条の7、204条の8)、
「罰則」(健保法207条の2~222条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「事業主の報告等の事務」は15肢(類題含めて17肢)、
「被保険者の届出義務等」は23肢(類題含めて26肢、それと選択式が1問。)、
「質問・検査等」は6肢(類題含めて7肢)、
「罰則」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業主の報告等の事務」は「6個」の知識(3つは細かい知識です。)、
「被保険者の届出義務等」は「6個」の知識、
「質問・検査等」は「6個」の知識、
「罰則」は「4個」の知識(2つは細かい知識です。)で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。」
(令和3年度問3D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「被保険者資格証明書交付の要件は何か?」と
「被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、その後どうするか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
被保険者資格証明書交付の要件は、
「厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、則第24条の4の規定による被保険者情報の登録(第39条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第3項において『交付等』という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。」
ですね。
整理の視点①
今日のは、ちょいマイナー目ですが、実際に資格証明書を利用したことがある方もいるかもしれませんね。
条文構造としては「誰が?」「どんなときに?」「どうする?」という、「要件・効果」パターンです。
まず「誰が?」については「厚生労働大臣は、」です。被保険者の資格に関することなので、うっかり「保険者は、」としてしまいがちなので要注意。
次に「どんなときに?」かは、
「協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、則第24条の4の規定による被保険者情報の登録(第39条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第3項において『交付等』という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、」
「当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、」
です。
ここでいう「被保険者情報の登録」ってのは、保険者が、健保法205条の4第1項の規定により同項2号又は3号に掲げる事務を委託する場合において、機構若しくは健康保険組合が健保則24条1項の規定による届出〔被保険者の資格取得に関する届出〕を受け、又は当該保険者が42条の規定による申出〔任意継続被保険者の資格取得の申出〕を受けた日から5日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供することによって行われるものです。
要は、マイナ保険証を使えるようにするための下ごしらえですね。
なお「第39条において準用する場合」ってのは、被扶養者の届出を受けた場合に、則第24条の4の規定を準用しますよってことです。
また「資格確認書」ってのは、当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されるもので、従来の健康保険証に代わるものです。マイナ保険証ではなく、こっちを使うことにしたって方もいるでしょうね。
つまり、マイナ保険証が使えるようになるまでの間か、マイナ保険証の代わりの資格確認書が手元に渡るまでの間ってことです。
これまでの保険証に相当するものが手元にないんだってことです。
ただし、いつでも必ず交付の要件を満たすかというと、そうではなく、
「当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、」という条件が付きます。
医療の必要がない者に対して資格証明書を発行するのは無駄手間ですし、回収の手間もかかって、二重に面倒くさいです。
なので、必要性という条件が付くのでしょうね。
「被保険者情報の登録」だの「資格確認書」だのといった聴きなれない語句が出てきましたが、実務的には重要な法改正なので、用語の意味くらいは調べたでしょうし、どういうものかについても自己言語化しましたよね?
そうした脳みそに汗をかくことをしないまま、ぽか~んとしていると、本試験で出題されたときに地獄を見ます。
そんなキッツいダメ出しを喰らうよりも、今、しんどい思いをする方がどれだけ約5か月後の自分自身を助けることでしょう。
「今は汗が流れるかもしれない、未来で涙が流れるままに過ごせる。」というフレーズ、
スポーツに真剣に取り組んだことのある方なら耳にしたことがあるでしょう。
誰の言葉かは不明ですが、勉強も一緒ですね。
本試験に持っていく論点知識②
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、
「被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。」
ですね。
整理の視点②
こっちも読めば分かりますね。「誰が?」「どんなときに?」「どうする?」パターんです。
まず「誰が?」は「被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、」これは、資格証明書の返納の話なのですから、これが主語になるのは当たり前のこと。
次に「どんなときに?」かは、
「被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、」です。
「A、B又はC」という並びなので、これらのいずれかに該当したときに返納しなければならないってことですね。
いずれの場合も、資格証明書が必要なくなった場合なのはいいですよね?
最後の「どうする?」かは、
「直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。」です。
ほー、珍しく「直ちに」が出てきましたね。
そりゃそうだ。資格証明書は保険証や資格確認書が発行されるまでの「当座しのぎ」なのですから、使えなくなるんだったらとっとと返してもらわないことには、誤用・悪用されかねませんからね。
で、事業主経由で返納ってのも保険証と一緒と覚えておけば十分です。
あとは、これらの内容を自己言語化して記憶すれば一丁上がり!
このブログを活用しているあなたであれば、もう、と~~っくにやり終えていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「被保険者の届出義務等」を整理しました。
用語の意味は、必ず確認すべしということについてもお伝えしました。
今日で、令和7年度向けの健保法の過去問検討はおしまいです。
明日からは「満点て目指すゾヽ(^。^)ノ、国年法」です。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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