みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り116日(16週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「学生納付特例の事務手続に関する特例」を整理しました。
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときの効果は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、第90条の3第1項の規定及び同条第2項において準用する第90条第2項の規定の適用については、当該委託をした日に、学生納付特例申請があつたものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「届出・権限の委任等」のうち「届出」から、
「被保険者の届出」(国年法12条、12条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「被保険者の届出」は、小見出しで「第1号被保険者に係る届出」「第3号被保険者に係る届出」「種別変更の届出」に分かれています。
その中で、「第1号被保険者に係る届出」は5肢(類題含めて6肢)、
「第3号被保険者に係る届出」は12肢(類題含めて19肢)、
「種別変更の届出」は3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「第1号被保険者に係る届出」は「5個」の知識、
「第3号被保険者に係る届出」は「8個」の知識、
「種別変更の届出」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
細かいものが多いですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、種別の変更につき届出をする場合、当該第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。」
(平成18年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「第3号被保険者の種別変更の手続きは、どこを経由して誰に行うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
②①の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下『第1号厚生年金被保険者』という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(以下『第2号厚生年金被保険者』という。)、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(以下『第3号厚生年金被保険者』という。)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下『第4号厚生年金被保険者』という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
③①の規定による第3号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
一~七 (略)」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。いわゆる「種別変」の話です。
要するに、第3号被保険者が種別変更する場合には、事業主(公務員の場合は各共済)経由で届出してねってことです。
ただし、第2号被保険者に種別が変わるときは、手続き不要なので、結局のところ第3号→第1号のときだけ、事業主経由で届出をすれば済むことになります(提出先は機構。)。
では逆に第1号→第3号の種別変は、どこに届出するんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「市町村長に届出」でしたね。
もう一丁、第2号被保険者が第1号被保険者に種別変する場合、第2号被保険者が第3号被保険者に種別変するときはどうするんでしたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「第2号→第1号:市町村長に届出。第2号→第3号:勤務先経由で機構。」でしたね。
個々の論点知識をバラバラに覚えるのではなく、「種別変」の一括りで覚えた方が、問題を解くときにも「あれ~、どうだったっけ(;´Д`)。」とならずに済みますし、記憶の取り違いも防げます。
さらに、種別確認との違いも浮き彫りになります。
また、3つ巴の相関図を書きどのパターンのときにどうなるってのもやっていると思います。
記憶をするときには言語化が欠かせませんが、理解に至るには、視聴覚情報の助けが大いに役立ちます。
ただし、受身の情報は、自分事としてとらえにくいですから、あくまで自力で作図した場合に限って、理解の手助けとなります。
というのも、作図をするというのは、手を動かしながらの頭の中の雑多な情報の整理をすることに他ならないからです。
合格者レベルの方であれば、この手のひと手間は必ず掛けています。だから、正確に記憶できていて、瞬時に思い出すことができるんです。
このブログを活用しているあなたも、もちろんやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「種別変更の届出」を整理しました。
また、記憶を助ける理解のためには、自力で作図をすることも有効だということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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