夫婦問題を修復するために開設した

夫婦問題Labo(研究所)。

浮気・不倫問題特に

解決が難しいW不倫

特異な知識と経験を持つコンサルティング

 

唯一、探偵業の裏も表にも精通する

探偵・夫婦問題修復のスペシャリスト

通称『Boss』です。

 

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離婚後の子の親権を

父親と母親の双方に認めるという

「共同親権」の導入をメインにした

民法改正案が衆議院本会議で可決された。

 

協議でも決まらない場合は

「単独親権」か「共同親権」かを裁判所が

判断することに。 

 

不安なのはDVや虐待などで、円満に

離婚できなかったケースにおいて適切に

「共同親権」を行使できるのか。

 

親権を選択する際に「父母の双方の真意」

を確認する措置を検討するらしいが、

不倫しながら不倫相手と再婚を目論み

離婚を望む不倫夫にはまたしてもサレ妻

圧力をかける手立てが増えたようにも

思える。

 

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夫婦修復を希望するサレ妻の中には

離婚はしたくない、でも最悪、

離婚になっても親権だけは渡したくない。

 

不倫夫親権を『共同親権』にすることで

養育費の負担が軽減できると目論んだり、

面会交流を求めたりして、離婚が確定しても

サレ妻に圧力をかけたり、交渉の材料を

増やしたりする可能性も出てきた。

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不倫夫は不倫がバレて、離婚話を進める

ために『親権』を主張する。

 

そればかりか今でも養育費が確定しても

数年後には不払いになるケースが75%も

あるのにさらに『共同親権』によって

不払いが増える可能性があるのでは?

 

養育費の不払いに関しては、

支払いが滞れば、養育費請求調停や

裁判を再びすることになり、

サレ妻にとっては経済的な負担も

増すだけかと。

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養育費の不払いに対する刑事罰などの

対処方法が確立しなければ、

サレ妻ただの泣き寝入り。

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それでいながら

不倫相手と再婚した不倫夫

養育費の減額請求は意外とあっさり

認められるのだから。。

 

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