※ 元司法試験考査委員(労働法)

 

 

今日の労働判例

【国・中央労基署長(クラレ)事件】(東京高判R3.12.2労判1295.94)

 

 この事案は、海外勤務の従業員Kが海外で自殺した事案です。労災の受給資格があるのかどうか、労災保険法3条1項の「適用事業」に該当するのかどうか、が問題となり、労基署Yは適用事業に該当せず、Xに受給資格がない、と判断しました。これを不服とするKの遺族Xが、適用を求めて訴訟を提起しました。

 1審(東京地判R3.4.13労判1272.43)に続き2審も、Yの判断を支持しました(労災保険金の支払いを否定しました)。

 

1.ルール

 この事案では、労働判例であまり見かけないルールが問題となっていますので、ここでもルールの概要を確認しましょう。

 すなわち、海外勤務の労働者に労災保険が支払われるかどうかが問題になりましたが、このルールは、①出張の場合には労災保険が支払われる、②海外事業への派遣の場合には、「特別加入手続き」をした場合にのみ労災保険が支払われる、というものです。

 したがって、①出張か②派遣か、の区別が、労災保険金が支払われるかどうか、の結論を左右する重要な問題となります。諸事情を総合判断しますが、その中でも特に、「指揮命令」の有無が主なポイントになります。

 そして本事案では、会社が特別加入手続きをしていなかったため、Kの海外勤務が「派遣」に該当すると認定されると、労災保険金が支払われないことになります。

 

2.事実

 1審2審いずれも、日本の会社本体ではなく海外の事業所が指揮命令していた、と認定し、労災保険金の支払いを否定しました。

 特に2審では、Xが、Kの給与等は日本の会社本体が管理しており、海外勤務先も日本の会社本体が仕切っているプロジェクトの一部である、などと主張していますが、裁判所は「在籍出向」であった点を重視しています。すなわち、出向である以上、出向先の指揮命令に従うことが予定されていたはずである、という形式面が重視されているのです。

 労働法では、法律的な形式よりも実態が重視され、実態に即したルールが適用される傾向があります(例えば、サービス残業や名ばかり店長)から、「在籍出向」という形式だけで結論が出るわけではありません。1審では、指揮命令の実態に関し、かなり詳細に認定されており、それに追加する事情として、「在籍出向」という形式も追加して考慮すべき要素、すなわち実態だけでなく形式も伴っている、という趣旨の判断と考えられます。

 

3.実務上のポイント

 理由はあまり明らかでありませんが、この会社は、これまでは特別加入手続きをしていたのに、Kに関してはこれが不要と誤解し、手続きをしなかった、と認定されています。

 1審の解説でも指摘したポイントですが、社労士などに確認すべきだったでしょう。

 

 

 

※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。

 

 

※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!