役所へ行く必要なし

戸籍謄本・住民票(戸籍の附票)など、相続時を確定するための必要書類は、弊事務所にお任せ下さい。(印鑑登録証明書のみご用意ください)

金融機関へ行く必要なし

金融機関(2支店まで)への連絡、残高証明書の取得、その後の相続手続きの対応についてもお任せ下さい。(一部金融機関にて、相続人の対応が必要になる場合があいます)

面倒な書類の作成なし

相続関係説明図、相続人間の合意に基づいた遺産分割協議書などの書類作成もお任せ下さい。

当サービスのご利用について。

<基本料金に含まれているもの>

 日本国内に本店があり、神奈川県・東京都内に支店がある金融機関2支店までの預貯金口座の解約・送金手続き、戸籍謄本等の調査取得(相続人調査)、相続関係説明図作成、残高証明書取得、遺産分割協議書作成(預貯金口座のみ)が含まれています。

<オプション料金のご案内>

  • 金融機関1支店追加毎 44,000円加算
  • 口座の取引履歴照会  金融機関1支店16,500円加算
  • 法定相続情報取得   16,500円加算
  • 貸金庫開扉立会    1支店追加で33,000円加算(原則として、相続人全員の立会が必要です)

    ☆以上のほかに、地方自治体手数料・通信費等の実費が必要です。

当サービスのご利用の条件です。ご理解ご協力お願いいたします。

  • 相続人が配偶者・子供・孫で、相続人間で争いが無く、代表相続人を定め、円満に遺産分割協議の合意がされる見込みであること。
  • 相続人の全員が、日本国籍を有しており、かつ日本国内に住んでおり連絡が可能であること。
  • 相続人に、行方不明・生死不明の方、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人およびそれに準ずる行為能力に制限のある方が含まれていないこと。
  • 相続人の全員が、印鑑登録証明書の交付を受けることができ、本人確認書類の提示又は写しの交付が出来ること。
  • この相続手続きご依頼について相続人全員の合意があり、相続人全員と弊事務所とで委任契約を頂くことが出来ること。
  • 日本国内に本店があり、神奈川県・東京都内に支店がある金融機関の2支店までの預貯金口座の換金手続きのみです。(オプションあり)
  • 相続税申告が必要となったり、いわゆる相続税対応が必要となる場合は、相続手続きについて予め税理士の了承を得ていること。
  • 当サービスご利用の行政書士報酬は、お申し込み後2週間以内に、指定の方法にてお支払いをお願い致します。
  • 当サービスのご利用には、地方自治体手数料・通信交通費等の実費が必要です。口座解約・換金手続きまでに実費の精算をお願い致します。
  • 相続人全員の合意に基づく遺産分割協議により、何らかの不利益・損害が発生しても、当事務所は一切の責を負いません。
  • 当サービスに関して相続人に生じた損害については、弊事務所に故意又は重過失が認められる場合に限り、相続人が弊事務所に対して支払った行政書士報酬を上限として損害賠償責任を負うものとし、弊事務所に故意又は重過失が認められない場合には、弊事務書は一切の損害賠償責任を負いません。
  • 当事務所では、遺産分割協議の方法・内容についてのご相談・意思形成への関与は出来ません。予め弁護士・税理士にご相談ください。
  • 以上のほかの詳細、ご不明な点につきましては、お問い合わせください。

 弊事務所では、ご依頼者様の利便性向上のため、行政書士報酬につき、「Visa」「Mastercard」「Amex」「JCB」「Diners Club」「Discove」など6種類のクレジットカードがご利用頂けます。さらに、Suica、PASMOなど交通系電子マネーの他、iD、QUICPay、Apple Payもご利用頂けます。

 なお、カード会社の規約により、収入印紙等のお支払いについてはご利用出来ません。収入証紙・実費額については、現金・お振り込みでお願い致します。