社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
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労働トラブル解決「あっせん」のデメリットについて

2021年03月25日 10時38分35秒 | 社会保険・労働保険
特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。

労働トラブルの解決手段として個別労働関係紛争のあっせんは有効な手段のひとつではありますが、もちろん万能な手段ではありません。
デメリットとして思いつくものを書いてみたいと思います。なお、私の考えであり公的な何かが発表しているものではありません。

デメリットの1つ目は申請者側が十分な用意をしてあっせんを申請したとしても相手側が参加に応じない可能性があるというところでしょうか。
あっせんを申請したとして、それに応じない可能性があるとすれば、あっせん申請自体意味がないと思う方もいらっしゃるかと思います。
確かに早期解決を望んでいるのに相手がそれに応じてこないとすれば、無力感を感じるのも無理はありません。
ただ、相手方が応じてこなかったとしても申請者側の本気度を相手方に示す、早期解決を相手方に望んでいるという意思表示をしたことは意味があると思います。
また、強制力がないというのは言い方を代えれば比較的穏やかな手段といえるものです。
最初から裁判などの強力な手段でなく、申請者側ができるだけ穏やかな手段で解決を望んでいるという意思表示にもなると思います。

デメリットの2つ目は勝ち負けをつけるものではないということでしょうか。
労働トラブルがおきていて解決のため何らかのアクションをとりたいということは、当然ですが申請をしようとする側に相当な不満があるということです。
解決の前提として申請者側の言っている事実があったことを相手方が認めさせ、申請者側の言っていることが正しく、相手方が正しくないということを認定してほしいという希望を持つ方がいらっしゃいます。
あっせんのメリットは和解による早期解決ですので、事実認定をほとんど行なわず、相手方に非を認めさせるということもありません。
申請をされた方にとっての不満の解決としては相手が非を認め、対応する何か(ほとんどの場合金銭)を出すことになるかと思いますが、自分が正しかったことを第三者が認定するまではできないということになります。
この点は、相手が自分の不満を認めたといえないかもしれませんが、早期解決の上「さっさと次にいく」という考え方が必要かもしれません。

デメリットの3つ目は和解となった場合の金額が思い通りとはならないことでしょうか。
あっせん申請書を作成していて、申請者が正当と思う金額を積み上げていったとしても、その金額の満額が和解額となることは多くないと思います。
ほとんどの場合あっせんは金銭解決を目指しますが、相手方が出す現実的な金額というのも考慮しなくては早期解決にはなりません。
もちろん、主張すべきはするべきなので、申請の時点で手加減をする必要はありませんが『絶対満額を認めなければ和解しない』という姿勢では和解には至らないと思います。
この点は裁判をおこしての和解でも同様かもしれません。

以上これは私の考えであり、行政から公的なもので発表されているものではありませんがご参考いただければと思います。

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