秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日のお話しは、消費税の納付です。
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昨年より
インボイス制度が始まりました
これにより
従来消費税の支払いを免れていた事業者(売上1000万円以下の事業者)においても
消費税納税業者になるか
判断する必要が発生しました
インボイス制度をざっくりいうと
インボイス事業者として登録されていない事業者に対して支払った消費税額については控除の対象になりませんよ
というものです
ですので
小さな事務所で
売上が1000万円を超えない事業者であっても
取引をする事業者に迷惑をかけないようにしようと思えば
インボイス発行事業者になる方が賢明
ということになると思います
という訳で
当おぎわら事務所も
昨年インボイス発行事業者に登録をいたしました
ですので
ことしの確定申告から(晴れて?)消費税の申告納税も必要となった次第です
いつも3月15日の期限ぎりぎりに行っていた確定申告ですが
ことしはお初の消費税申告のこともあるので
2月中に消費税・所得税ともに申告を完了しました
やれやれと思っていた矢先
消費税の申告書に間違いが!
何を間違ったかと言えば
わたしの事務所は
基準年度の売上が少なかったため
2割特例の対象だったのですが
これを適用せずに計算して申告書を作成していたのでした
このままだと
納付する消費税の金額が多くなってしまいます
申告書を作成し直して提出し
消費税も納めました
今度消費税関連で法律改正があるとしたら
減税の方向でお願いしたいものです
ご相談はお気軽に
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
☎018-827-5280☎