秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、三菱UFJローンビジネス株式会社・ダイヤモンド信用保証株式会社の担保権抹消にかかる特例です。
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先日
法務省民事局民事第二課長
から各法務局等への通知が回ってきました
(令和6年1月24日・法務省民二第57号)
その内容は
三菱UFJローンビジネス株式会社
ダイヤモンド信用保証株式会社
が委任者(登記義務者)となる
担保権抹消登記の委任状について
記名押印の代わりに
記名+印鑑の印影を印刷したもの
で構わない
というものです
関連法令はつぎのとおりです
「不動産登記令」
(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
~(略)~
「不動産登記規則」
(委任状への記名押印等の特例)
第四十九条 令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
二 申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
~(略)~
(申請書に記名押印を要しない場合)
第四十七条 令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
~(略)~
三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)
(2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
(3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
(4) 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
(5) 仮登記の抹消(法第百十条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)
(6) 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
ロ 所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
ハ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
ニ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
ホ 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
確かに
押印の省略が認められれば
当該法人にとっては便宜でしょう
しかし
不動産登記業務は
行政事務であるので
国民の利益にかなうことはもとより
公平に運営される必要があります
ここで
今回のように
一部民間事業者に対してのみ
登記事務の取扱いの特例を認めることは
登記行政の公平性に反します
よって
このような扱いは妥当ではありません
そもそも
委任立法自体問題がないわけではないのに
通達・通知で
さらに
政令・規則
の特例を設けるのは
抑制的であるべきでしょう
このような問題に対しては
政令・規則の改正で対応すべきと考えます
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司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
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